○宇治市水路使用規則

昭和49年6月25日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、宇治市水路使用料条例(昭和49年宇治市条例第13号)第2条に規定する水路に、工作物、物件または施設(以下「使用物件」という。)を設けるための水路の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の申請および添付書類)

第2条 水路を使用しようとする者は、水路使用許可申請書(別記様式第1号)を、使用開始の30日前までに市長に提出しなければならない。許可をうけた内容を変更しようとする場合も同様とする。

2 前項の許可申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 使用箇所の位置図

(2) 使用箇所の平面図および断面図

(3) 工事の設計および仕様書

(4) 使用物件の構造図

(5) 他の法令等により官公署の許認可を必要とする場合はその許認可書またはその写

(6) 前5号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるときは、農業用水利関係者若しくは利害関係者の同意書またはその写

(水路使用の継続許可申請)

第3条 使用期間満了後、引き続き使用しようとするときは、水路使用継続許可申請書(別記様式第2号)を期間満了30日前までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による許可申請に添付する書類は、前条第2項第1号第2号および第4号の書類と前回の使用許可書の写を添付しなければならない。

(使用許可の基準)

第4条 使用許可は、次に掲げる基準によるものとする。

(1) 通路橋を設ける場合は、幅員4.0m未満とすること。ただし、止むを得ない理由により、特に市長が認めた場合は、4.0m以上とすることができる。この場合水路の維持管理に必要な幅をあげ蓋式のものにしなければならない。ただし、水路管理上必要ないと認められる場合は、この限りでない。

(2) 第6条第1号に掲げる水道、ガス管、その他これに類するものを水路に横断して布設する場合は、水路の最深部から30cm以上の深さに設置しなければならない。ただし、止むを得ない理由により、水路敷下に布設できないときは、この限りでない。この場合、水路の保護のため必要な施設としなければならない。

(許可書の交付)

第5条 市長は、第2条及び第3条の許可申請書に基づき許可した場合は、使用許可書(別記様式第3号)を交付するものとする。

(使用期間)

第6条 使用の許可期間は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 水道、ガス管、その他これに類するものおよび電柱、支柱、支線その他柱類ならびに通路橋 5年以内

(2) 公園、広場、その他これに類するもの 3年以内

(3) 露店、商品置場、材料置場その他これに類するもの 1年以内

(使用物件の管理義務)

第7条 第5条の規定により許可をうけたもの(以下「使用者」という。)は、使用物件の維持管理につとめ、水路の効用を妨げることのないようにしなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第8条 使用者は、その権利を第三者に譲渡、転貸または担保等に供してはならない。ただし、止むを得ない理由のあるときは市長の許可を得て、譲渡、転貸等を行うことができる。

2 前項のただし書きにより、使用権の譲渡をうけた者はその権利義務を承継する。

(届出事項)

第9条 使用者は、次の各号の一に該当するときは、その事実を証する書面を添えて速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 使用者がその住所、氏名を変更したとき、および使用者である法人が合併または解散したとき。

(2) 使用を廃止したとき。

(3) 水路使用工事に着手および完了したとき。

(工事の調整)

第10条 市長は、水路に関する工事および水路使用工事が競合するときは、工事の計画、施工を調整するものとする。

(支障移転等)

第11条 市長は、次の各号に掲げる場合、使用者に対して使用物件の改築、移転、除却を命じることができる。

(1) 水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) その他水路管理以外の理由で公益上やむを得ない必要が生じた場合

2 前項第1号に要する費用は、使用者の負担とし、前項第2号については、使用者と協議して定める。

(許可の取消および工事の中止)

第12条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、工事の中止を命じ、許可の全部若しくは一部を取消し、又は変更をすることができる。

(1) 本規則又は許可条件に違反したとき。

(2) 水路の管理上必要が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたことが判明したとき。

(4) その他公益上の理由で市長が必要と認めたとき。

(原状回復)

第13条 使用者は、使用期間が満了したとき、または使用を廃止したときは、使用物件を撤去し原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不可能な場合または不適当と認めた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書による場合、市長は使用者に対して必要な措置を行なうよう命ずることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(経過規定)

2 この規則の施行前に水路の使用について許可を受けたものについては、この規則により許可を受けたものとみなす。

(昭和51年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式第1号

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別記様式第2号

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別記様式第3号

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宇治市水路使用規則

昭和49年6月25日 規則第34号

(昭和51年2月25日施行)