○宇治市公共工事の前払金に関する規則
昭和49年6月25日
規則第32号
昭和36年3月30日規則第2号(制定)
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条第1項の規定に基づき、本市が発注する土木建築に関する公共工事に要する経費の前払金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 土木建築に関する工事(次号に掲げるものを除く。)であつて、予定価格が1件1,300,000円以上のもの 請負代金の額に100分の40を乗じて得た額の範囲内
(2) 土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する調査及び土木建築に関する測量であつて、予定価格が1件1,000,000円以上のもの 請負代金の額に100分の30を乗じて得た額の範囲内
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
3 中間前払金の額は、請負代金の額に100分の20を乗じて得た額とする。
(2年度以上にわたる公共工事における前払金)
第3条 市長は、前条に規定する前金払及び中間前金払をすることができる公共工事のうち2年度以上にわたる公共工事については、年度ごとに前払金及び中間前払金を支払うものとする。この場合において、年度ごとの前払金の計算に係る同条第1項の規定の適用については、同項中「請負代金の額」とあるのは「請負代金の額のうちその年度に予定する公共工事に対応する金額」と、年度ごとの中間前払金の対象に係る同条第2項の規定の適用については、同項中「工期」とあるのは「全工期のうちその年度に予定する工事に対応する工期」と、「作業に要する経費が請負代金の額」とあるのは「全作業に要する経費のうちその年度に予定する工事に対応する経費が請負代金の額のうちその年度に予定する工事に対応する金額」と、年度ごとの中間前払金の計算に係る同条第3項の規定の適用については、同項中「中間前払金の額は、請負代金の額」とあるのは「年度ごとの中間前払金の額は、請負代金の額のうちその年度に予定する工事に対応する金額」とする。
2 前項の場合において、年度末に契約するとき、又は工事の特殊な事情によるときは、市長は、別に前払金を支払うべき時期及び分割方法を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際既に発せられた入札及び見積の通知に係る契約については、なお従前の例による。
附則(平成3年規則第48号)
1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。
2 改正後の第2条及び第3条の規定は、この規則の施行の日以後の契約に係る工事の前払金について適用し、同日前の契約に係る工事の前払金については、なお従前の例による。
附則(平成8年規則第16号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の契約について適用し、同日前の契約については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第18号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第2項及び第3条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の契約に係る工事の前払金について適用し、同日前の契約に係る工事の前払金については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第2項及び第4項並びに第3条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の契約に係る工事の前払金について適用し、同日前の契約に係る工事の前払金については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(宇治市公共工事の前払金に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正後の宇治市公共工事の前払金に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約については、なお従前の例による。