○宇治市私道整備事業補助金交付規則

昭和44年2月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活環境の整備を図るため、宇治市内における私道等の整備工事を行う者に対して、私道整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私道 道路法(昭和27年法律第180号)第2条に規定する道路以外の道で、敷地が私有であるものをいう。

(2) 認定外道路 道路法第2条に規定する道路以外の道で、敷地が国有であるものをいう。

(3) 整備工事 舗装の新設工事及び補修工事並びに排水設備の改良工事及び補修工事をいう。

(対象道)

第3条 補助金の交付を受けることができる道(以下「対象道」という。)は、私道又は私道の部分と認定外道路の部分で構成される道で、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 不特定多数の者の用に供しているもの

(2) 幅員が2.5メートル以上のもの。ただし、袋路状の道にあつては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第3号又は第5号に該当するもの

(3) 街きよ、側溝、暗きよ及び雨水ます等の排水設備のあるもの

(4) 建設完了後3年以上経過しているもの

(工事の適用除外)

第4条 次の各号の一に該当する工事に対しては、補助金を交付しない。

(1) 舗装の新設工事及び補修工事にあつては、アスファルトコンクリート舗装の厚さが3センチメートル未満のもの

(2) 排水設備の新設工事

(3) 市長の承認した工事設計額が舗装の新設工事及び排水設備の改良工事にあつては100,000円未満、舗装の補修工事及び排水設備の補修工事にあつては50,000円未満のもの

(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていない者に行わせたもの

(対象者)

第5条 補助金の交付を受けることができる者は、整備工事を共同営として行う町内会又は自治会等とする。ただし、住宅地造成事業を行う造成事業者又はこれらの団体は除く。

(補助額)

第6条 補助金の額は、市長が別に定める基準により認定する工事費の80パーセントに相当する額とし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、基準以下の工事費で実施したものについては、実施工事費の80パーセントに相当する額とする。

2 対象道の道路横断溝及び当該道路横断溝に付帯する集水ますに係る整備工事に対する補助金の額における前項の規定の適用については、同項中「80パーセント」とあるのは、「90パーセント」とする。

3 前2項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。

(補助の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記様式第1号)を工事着手予定日より30日前までに市長に提出しなければならない。ただし、申請期間は4月1日から12月末日までとする。

(交付の承認)

第8条 市長は、前条により申請した者のうち適当と認める者に対し、補助金交付承認通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(計画の変更等)

第9条 前条による承認の通知を受けた者がやむを得ない事情により、次の各号の一に該当する行為をしようとするときは、補助金交付変更申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

(1) 整備工事の内容又は工法を著しく変更しようとするとき。

(2) 整備工事を中止しようとするとき。

(計画の変更承認)

第10条 市長は、前条により申請した者のうち適当と認める者に対し、補助金交付変更承認通知書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(工事完了の届出)

第11条 第8条の承認を受けた者は、整備工事が完了したときは、その責任において完了検査を行い、整備工事完了届(別記様式第5号)を直ちに市長に提出しなければならない。

(監督)

第12条 市長は、必要と認めるときは、第8条の承認を受けた者に対し、整備工事の実施状況若しくは予算経理について検査を行い、又は報告を求めることができる。

(交付額の決定)

第13条 市長は、第11条による整備工事完了届を受理したときは、第6条により補助金の交付額を決定し、補助金交付決定通知書(別記様式第6号)を交付するものとする。

(補助金交付の停止等)

第14条 次の各号の一に該当するときは、市長は、第8条の承認を受けた者に対して補助金の全部若しくは一部を交付せず、その交付を停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付の条件に違反したとき

(2) 補助金の使途に不正又は不当な事実があると認められたとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(補助金の経理等)

第15条 補助金を受けた者は、補助金の使途を明らかにする帳簿及び補助金の支出を証明する証拠書類を整備保管しなければならない。この場合においては、当該証拠書類の写しを補助金交付後20日以内に市長に提出しなければならない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、そのつど市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 第7条に規定する補助金交付申請書の提出期限について、昭和43年度の事業に係るものは、昭和44年2月28日までとし、昭和44年度の事業に係るものは、昭和44年3月31日までとする。

(昭和48年規則第9号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第13号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成8年規則第9号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成16年規則第14号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条第1項及び第15条の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成21年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

別記様式第1号(第7条関係)

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別記様式第2号(第8条関係)

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別記様式第3号(第9条関係)

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別記様式第4号(第10条関係)

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別記様式第5号(第11条関係)

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別記様式第6号(第13条関係)

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宇治市私道整備事業補助金交付規則

昭和44年2月20日 規則第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和44年2月20日 規則第5号
昭和48年3月31日 規則第9号
昭和49年3月14日 規則第6号
昭和62年1月9日 規則第2号
平成2年3月20日 規則第7号
平成3年3月29日 規則第13号
平成8年3月29日 規則第9号
平成16年3月31日 規則第14号
平成21年3月31日 規則第14号