○宇治市都市計画審議会条例

平成12年3月31日

条例第19号

(目的及び設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、宇治市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会を組織する委員は、学識経験のある者及び市議会の議員につき、市長が任命する。

2 市長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは京都府の職員又は住民のうちから、審議会を組織する委員を任命することができる。

3 前2項の規定により任命する委員の数は、5人以上35人以内とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によつてこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(常務委員会)

第7条 審議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。

2 常務委員会に属すべき委員は、会長及び会長の指名した委員とする。

3 常務委員会に委員長を置き、会長をもつて充てる。

4 第5条第2項及び第3項並びに前条の規定は、常務委員会について準用する。

(庶務)

第8条 審議会及び常務委員会の庶務は、都市計画主管課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会及び常務委員会の運営に関し必要な事項は、審議会の議決を経て会長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初の審議会の会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(宇治市附属機関設置条例の一部改正)

3 宇治市附属機関設置条例(昭和28年宇治市条例第32号)の一部を次のように改正する。

別表中「

 

宇治市都市計画審議会

都市計画の樹立その他都市計画に関する重要事項について市長の諮問に応じ、意見を答申する事務

宇治市土地買収評価委員会

土地買収に関する重要事項について市長の諮問に応じ、意見を答申する事務

」を「

 

宇治市土地買収評価委員会

土地買収に関する重要事項について市長の諮問に応じ、意見を答申する事務

」に改める。

宇治市都市計画審議会条例

平成12年3月31日 条例第19号

(平成12年3月31日施行)