○宇治市地価公示台帳閲覧規程

昭和46年2月24日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の規定による地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 台帳の閲覧場所は、宇治市建設部用地課内とする。

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(2) 閲覧時間 午前9時から午前12時まで、午後1時から午後5時まで

2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(閲覧の申出)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者は、その旨を当該係員に申し出なければならない。

(閲覧料)

第5条 台帳の閲覧は、無料とする。

(遵守事項)

第6条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 騒音または大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(2) 台帳を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたりしないこと。

(3) 台帳を所定の閲覧場所より持ち出さないこと。

(4) その他当該係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を遵守しない者に対しては、閲覧の停止をすることができる。

(損傷等の届出)

第7条 閲覧者が誤つて台帳を損傷などした場合には、すみやかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第8条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わつたときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。

(施行の細目)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年告示第74号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和49年告示第74号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年6月8日から適用する。

(昭和51年告示第7号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年告示第40号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年告示第22号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年告示第39号)

この告示は、平成3年4月7日から施行する。

(平成5年告示第108号)

この規程は、平成5年8月22日から施行する。

(平成8年告示第53号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第135号)

この規程は、公布の日から施行する。

宇治市地価公示台帳閲覧規程

昭和46年2月24日 告示第8号

(平成19年11月16日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和46年2月24日 告示第8号
昭和46年10月9日 告示第74号
昭和49年6月18日 告示第74号
昭和51年1月26日 告示第7号
昭和57年5月7日 告示第40号
平成元年3月31日 告示第22号
平成3年4月5日 告示第39号
平成5年8月21日 告示第108号
平成8年4月1日 告示第53号
平成19年11月16日 告示第135号