○宇治市地価公示台帳閲覧規程
昭和46年2月24日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の規定による地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 台帳の閲覧場所は、宇治市建設部用地課内とする。
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 宇治市の休日を定める条例(平成2年宇治市条例第28号)第1条第1項に規定する休日以外の日
(2) 閲覧時間 午前9時から午前12時まで、午後1時から午後5時まで
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(閲覧の申出)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者は、その旨を当該係員に申し出なければならない。
(閲覧料)
第5条 台帳の閲覧は、無料とする。
(遵守事項)
第6条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 騒音または大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(2) 台帳を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたりしないこと。
(3) 台帳を所定の閲覧場所より持ち出さないこと。
(4) その他当該係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を遵守しない者に対しては、閲覧の停止をすることができる。
(損傷等の届出)
第7条 閲覧者が誤つて台帳を損傷などした場合には、すみやかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第8条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わつたときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(施行の細目)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年告示第74号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和49年告示第74号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年6月8日から適用する。
附則(昭和51年告示第7号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年告示第40号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年告示第22号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年告示第39号)
この告示は、平成3年4月7日から施行する。
附則(平成5年告示第108号)
この規程は、平成5年8月22日から施行する。
附則(平成8年告示第53号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第135号)
この規程は、公布の日から施行する。