○土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務取扱要綱

昭和49年8月8日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ、第28条の5第2項第3号イ、第63条第3項第7号イ又は第63条の2第3項第3号イの規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定(以下「認定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 認定を受けようとする者は、当該宅地の造成工事完了後、優良宅地認定申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書および設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記簿謄本

(5) 造成区域内の公図の写

(6) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域および工区。以下同じ。)内の土地の現況、土地利用計画および公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

4 第2項第1号の設計図は、別表により作成したものでなければならない。

5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺50,000分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。

6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、市町界、市の区域内の町または字の境界、都市計画区域並びに土地の地番および形状を表示したものでなければならない。

(認定の基準)

第3条 市長は、前条第1項の申請があつた場合において、当該申請に係る宅地の造成が、優良宅地基準(昭和54年建設省告示第767号)に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合していると認めるときは、認定をするものとする。

(証明書の交付)

第4条 市長は、認定基準に基づき認定を行なつた場合は、証明書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第5条 この要綱による申請書およびその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本および副本各1部とする。

(事前協議)

第6条 認定を受けようとする者は、造成工事着手前にあらかじめ優良宅地造成協議書(別記様式第3号)により市長の指導を受けることができる。

2 前項の協議書には、第2条第2項に掲げる図書を添付しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和55年告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和55年告示第43号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務取扱要綱の規定によりなされた申請および認定は、改正後の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務取扱要綱の相当規定によりなされた申請および認定とみなす。

(昭和62年告示第167号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成9年告示第108号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

1/2,500以上

等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設の位置

1/1,000以上

 

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度をこえる角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置、並びに道路の位置、形状幅員及び勾配

1/1,000以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1/1,000以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

1/500以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方式並びに消火栓の位置

1/500以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が二以上であるときは、それぞれの土質及びその他層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

1/50以上

(1) 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超るがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超るがけ、又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超るがけについて作成すること。

(2) 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

1/50以上

 

別記様式第1号(第2条関係)

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別記様式第2号(第4条関係)

画像

別記様式第3号(第6条関係)

画像

土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務取扱要綱

昭和49年8月8日 告示第94号

(平成9年9月26日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和49年8月8日 告示第94号
昭和55年1月25日 告示第4号
昭和55年4月25日 告示第43号
昭和62年11月11日 告示第167号
平成9年9月26日 告示第108号