○土地譲渡益重課制度等に係る優良住宅認定事務取扱要綱
昭和49年8月8日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この要綱は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第11号ニ、第62条の3第4項第11号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定(以下「認定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅を新築した後、1棟ごとに優良住宅認定申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
(2) 一団の宅地に係る土地の登記簿謄本及び公図の写し
(3) 一団の宅地の附近見取図(方位、道路及び目標となる地物、一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分並びに各家屋の位置を記載した図面で縮尺2,500分の1以上であるもの)
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第3項の規定による確認通知書又はその写し及び同法第7条第3項の規定による検査済証又はその写し
(5) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第6条に規定する免許証又はその写し、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)第5条第2項に規定する一級建築士免許証若しくは二級建築士免許証又はその写し並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を証する書類又はその写し
(6) 床面積計算書
各戸及び各階ごとに居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専用部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの
(7) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書並びに図面
(8) 敷地面積計算書
(9) 請負契約書その他の書類又はその写しで住宅の建築費の証明となるもの
(10) 建築費計算書
総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに優良住宅認定基準(昭和54年建設省告示第768号。以下「認定基準」という。)第3第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従つて記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当りの建築費に関する事項を記載したもの
(11) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類
(認定の基準)
第3条 市長は、前条第1項の申請があつた場合において、当該申請に係る住宅の新築が認定基準に適合していると認めるときは、認定をするものとする。
(申請書等の提出部数)
第5条 この要綱による優良住宅認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本及び副本各1部とする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年告示第42号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務取扱要綱の規定によりなされた申請および認定は、改正後の土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務取扱要綱の相当規定によりなされた申請および認定とみなす。
附則(昭和63年告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成元年告示第159号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成5年告示第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成5年告示第69号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成6年告示第77号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成9年告示第109号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第4条関係)