○宇治市公共下水道使用料条例
昭和61年3月31日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、宇治市公共下水道条例(昭和59年宇治市条例第44号。以下「公共下水道条例」という。)第13条第2項の規定に基づき、公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の徴収等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用月 使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1箇月の期間を言う。
(2) 給水装置 宇治市水道事業給水条例(昭和37年宇治市条例第10号。以下「給水条例」という。)第3条第1号に規定する給水装置を言う。
(3) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(使用料の徴収)
第3条 使用料は、公共下水道条例第12条の規定による届出により徴収する。
(使用料の徴収方法等)
第4条 使用料は、2使用月分を1期とし、管理者の指定する金融機関への口座振替又は納入通知書による払込み等により徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、毎使用月に徴収することができる。
2 給水装置を共同で使用する公共下水道の使用者は、使用料の納付について連帯責任を負う。
(使用料の前納等)
第5条 工事その他の理由により公共下水道を一時使用する者は、管理者が算定する使用期間中の概算使用料を前納しなければならない。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は返還は、使用者から公共下水道の一時使用を廃止した旨の届出があつたとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。
(使用料の額)
第6条 使用料の額は、1使用月において、使用者が排出した汚水量に応じ、別表に定めるところにより算定した合計額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、使用の態様を勘案して管理者が認定したその使用水量とする。
2 前項の規定にかかわらず、営業に使用する水量が汚水量と著しく異なる製氷業、飲料水製造業等を営む使用者が汚水量及びその算出根拠を記載した申告書を管理者に提出した場合は、管理者は、その申告書の内容を審査して汚水量を認定することができる。
(計測装置の取付け等)
第8条 管理者は、前条第1項第2号に定める認定をするため必要があるときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。
2 使用者は、前項の規定により設置された装置を善良な管理者の注意をもつて保管しなければならない。また、使用者の責に帰すべき理由によりその装置を破損し、汚損し、又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。
(資料の提出)
第9条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の減免)
第10条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
(罰則)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(2) 第9条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者
第13条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
(両罰規定)
第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
附則
この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成9年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市公共下水道使用料条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している下水道の使用であつて、施行日以後に初めて使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項に定めるもののほか、改正後の条例の施行に関して必要な経過措置は、市長が定める。
附則(平成12年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、平成13年5月以後の使用月に係る使用料について適用し、平成13年4月までの使用月に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、平成18年7月以後の使用月に係る使用料について適用し、平成18年6月までの使用月に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続している下水道の使用であつて、同日以後に初めて使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項に定めるもののほか、改正後の宇治市公共下水道使用料条例の施行に関して必要な経過措置は、市長が定める。
附則(平成27年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(宇治市公共下水道条例及び宇治市公共下水道使用料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に第5条の規定による改正前の宇治市公共下水道条例及び第7条の規定による改正前の宇治市公共下水道使用料条例の規定に基づいてした届出、認定その他の行為は、第5条の規定による改正後の宇治市公共下水道条例及び第7条の規定による改正後の宇治市公共下水道使用料条例の相当規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成27年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第7条の規定による改正前の宇治市公共下水道条例及び第9条の規定による改正前の宇治市公共下水道使用料条例の規定に基づいてした届出、認定その他の行為は、第7条の規定による改正後の宇治市公共下水道条例及び第9条の規定による改正後の宇治市公共下水道使用料条例の相当規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成31年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市公共下水道使用料条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続している公共下水道の使用であつて、同日以後に初めて公共下水道使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る公共下水道使用料については、なお従前の例による。
3 前項に定めるもののほか、改正後の条例の施行に関して必要な経過措置は、下水道事業の管理者の権限を行う市長が定める。
附則(令和4年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和4年宇治市規則第23号により令和4年10月1日から施行)
(経過措置)
2 改正後の宇治市公共下水道使用料条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から同日の属する月の翌月の末日までに使用料の支払を受ける権利が確定される使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
使用料(1使用月につき) 用途 | 基本使用料 | 超過使用料 | ||
汚水量 | 使用料 | 汚水量区分 | 使用料1立方メートルにつき | |
一般用 | 10立方メートルまでの分 | (円) 1,342 | 10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 | (円) 146 |
20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 | 170 | |||
30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 | 195 | |||
50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 | 219 | |||
100立方メートルを超え500立方メートルまでの分 | 244 | |||
500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 | 268 | |||
1,000立方メートルを超える分 | 292 | |||
一時使用用 | 50立方メートルまでの分 | 14,640 | 50立方メートルを超える分 | 292 |
公衆浴場用 | 300立方メートルまでの分 | 1立方メートルにつき 42円 |
300立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき 54円 |
備考
1 この表において、「一般用」とは一時使用用及び公衆浴場用以外の用途で使用するものをいい、「一時使用用」とは第5条に規定する工事その他の用途で使用するものをいい、「公衆浴場用」とは公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場の用途で使用するものをいう。
2 使用月の中途において、その用途に変更があつた場合は、その使用日数の多い区分を適用する。