○宇治市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和40年10月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域に関し、必要な事項を定めるものとする。

(消防本部の設置、名称及び位置)

第2条 本市に消防本部を置く。

2 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 宇治市消防本部

位置 宇治市宇治下居13番地の2

(消防署の設置、名称、位置及び管轄区域)

第3条 本市に消防署を置く。

2 消防署の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。

この条例は、昭和40年10月1日から施行する。

(昭和44年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第27号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和63年条例第25号)

この条例は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第27号)

この条例は、平成7年12月1日から施行する。

(平成11年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第19号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年宇治市規則第42号により平成14年11月18日から施行)

(平成15年条例第26号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成15年宇治市規則第43号により平成15年11月4日から施行)

(平成17年条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

管轄区域

宇治市中消防署

宇治市宇治下居13番地の2

宇治、天神台、白川、琵琶台、折居台、寺山台、神明及び志津川の全域

広野町(宇治市西消防署の管轄区域を除く。)

槇島町(宇治市西消防署の管轄区域を除く。)

宇治市西消防署

宇治市伊勢田町遊田10番地の3

小倉町、伊勢田町、安田町、開町、羽拍子町、南陵町及び大久保町の全域

広野町の一部(新成田、茶屋裏、成田、西裏、風呂垣外及び岩ケ鼻)

槇島町の一部(清水、千足、三十五、二十四、十八、十六、十一、大川原、一ノ坪、落合、西鴨巣、西鴫沢、東鴨巣、東鴫沢、南落合、目川及び本屋敷)

宇治市東消防署

宇治市木幡南端5番地

宇治市中消防署及び宇治市西消防署の管轄区域を除く宇治市の区域

宇治市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和40年10月1日 条例第21号

(平成18年10月12日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和40年10月1日 条例第21号
昭和44年10月3日 条例第20号
昭和59年6月29日 条例第27号
昭和63年10月14日 条例第25号
平成3年10月9日 条例第21号
平成4年7月3日 条例第18号
平成7年10月13日 条例第27号
平成11年4月3日 条例第13号
平成14年10月11日 条例第19号
平成15年10月9日 条例第26号
平成17年3月31日 条例第16号
平成18年10月12日 条例第22号