○宇治市消防本部の組織に関する規則

昭和46年10月1日

規則第38号

昭和42年9月18日規則第15号(制定)

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、宇治市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防本部の組織は、別表第1のとおりとする。

(職の設置)

第3条 消防本部に消防長及び副消防長、課に課長、係に係長を置く。ただし、必要があるときは、課に担当課長、副課長及び主幹、課及び係に主査及び主任を置くことができる。

2 消防長は消防正監、副消防長は消防監又は消防司令長、課長、担当課長、副課長及び主幹は消防司令長又は消防司令、係長及び主査は消防司令補をもつて充てる。

(職務)

第4条 消防長は、市長の命を受け、消防事務を統括し、消防職員を指揮監督する。

2 副消防長は、消防長を補佐する。

3 課長、担当課長及び係長は、それぞれ上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副課長は、上司の命を受け、課の事務について課長を補佐する。

5 主幹及び主査は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

6 主任は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

(職務代行)

第5条 消防長に事故があるときは副消防長がその職務を代行し、副消防長、課長、担当課長、副課長、主幹、係長及び主査に事故があるときは直属の上司がその職務を代行する。

(事務分掌)

第6条 消防本部の組織の分掌する事務は、別表第2のとおりとする。

(主管課)

第7条 消防総務課は、消防本部内各課間の連絡等の業務を所掌するものとし、消防本部における主管課とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長の承認を得て消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第3号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第38号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和51年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第23号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第10号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規則第25号)

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(平成5年規則第26号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第19の2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第49号)

この規則は、平成18年10月12日から施行する。

(平成19年規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第52号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第26号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

消防総務課

庶務係

企画人事係

予防課

予防広報係

指導係

警防救急課

警防係

救急企画係

救急指導係

指揮指令課

指令第1係

指令第2係

指揮第1係

指揮第2係

別表第2(第6条関係)

消防総務課

分掌事務

庶務係

(1) 消防本部の庶務に関すること。

(2) 文書の収受、審査、発送及び保存に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 行政資料に関すること。

(5) 予算の編成及び執行に関すること。

(6) その他財務に関すること。

(7) 消防財産の管理に関すること。

(8) 消防庁舎の整備に関すること。

(9) 事務の改善に関すること。

(10) 条例、規則その他規程の制定及び改廃に関すること。

(11) 職員の被服等の貸与に関すること。

(12) その他他の課に属しないこと。

企画人事係

(1) 総合計画の立案、調査及び研究に関すること。

(2) 組織管理に関すること。

(3) 企画及び連絡調整に関すること。

(4) 職員及び団員の任免、進退、賞罰、服務及び身分に関すること。

(5) 職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。

(6) 非常勤職員の任用に関すること。

(7) 職員及び団員の研修に関すること。

(8) 職員及び団員の公務災害に関すること。

(9) 職員及び団員の福利厚生に関すること。

(10) 人事に関すること、及び人事に関し他の任命権者との連絡に関すること。

(11) 消防長会に関すること。

予防課

分掌事務

予防広報係

(1) 文書の収受、審査、発送及び保存に関すること。

(2) 予防査察に関すること。

(3) 防火管理者、防災管理者及び防火担当責任者の指導に関すること。

(4) 文化財の火災予防に関すること。

(5) 消防広報及び広聴に関すること。

(6) 防火運動に関すること。

(7) 自主防火組織等の育成に関すること。

(8) 住宅防火対策の推進に関すること

(9) その他予防に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

指導係

(1) 危険物製造所等の許認可に関すること。

(2) 危険物及び指定可燃物の規制に関すること。

(3) 圧縮アセチレンガス等の貯蔵及び取扱いに係る防火指導に関すること。

(4) 危険物保安監督者等の指導に関すること。

(5) 危険物の判定に関すること。

(6) 火薬その他特殊な物質の防火に関すること。

(7) 建築物の確認及び許認可の同意事務に関すること。

(8) 消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持管理の指導に関すること。

(9) 消防設備士及び消防設備点検資格者の指導に関すること。

(10) 防炎物品の規制及び防炎製品の普及指導に関すること。

(11) その他指導に関すること。

警防救急課

分掌事務

警防係

(1) 災害対策に関すること。

(2) 消防装備の整備及び配置に関すること。

(3) 消防水利の開発及び指導に関すること。

(4) 消防相互応援の協定に関すること。

(5) 救助の企画及び立案に関すること。

(6) 緊急消防援助隊に関すること。

(7) その他警防に関すること。

(8) 火災の損害調査の指導に関すること。

(9) 火災等の報告に関すること。

(10) 火災予防に関すること。

(11) 火災の原因調査及び分析に関すること。

(12) その他調査に関すること。

救急企画係

(1) 救急業務に係る企画及び調整に関すること。

(2) 救急装備の整備に関すること。

(3) その他救急の庶務に関すること。

救急指導係

(1) 救急隊員の教育、指導及び研修に関すること。

(2) 応急手当の普及啓発に関すること。

(3) その他救急に関すること。

指揮指令課

分掌事務

指令第1係

指令第2係

(1) 文書の収受、審査、発送及び保存に関すること。

(2) 消防指令に関する情報の収集及び管理に関すること。

(3) 消防通信の運用に関すること。

(4) 消防指令施設及び消防通信施設の管理保全に関すること。

(5) 災害通報の受付及び出動指令に関すること。

(6) 消防隊、救急隊、救助隊及び指揮隊の出動計画及び運用に関すること。

(7) 非常招集に関すること。

(8) 災害情報に関すること。

(9) 火災警報及び火災注意報の発令に関すること。

(10) 火災、救急及び救助の統計に関すること。

(11) 消防通信の高度化に関すること。

(12) その他通信に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

指揮第1係

指揮第2係

(1) 消防警備計画の策定に関すること。

(2) 災害対策に関すること。

(3) 警防訓練計画の策定に関すること。

(4) 災害通報の受付及び出動指令に関すること。

(5) 災害現場の指揮、情報収集、連絡及び広報に関すること。

(6) 災害現場の保存に関すること。

(7) その他指揮に関すること。

宇治市消防本部の組織に関する規則

昭和46年10月1日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和46年10月1日 規則第38号
昭和47年3月31日 規則第3号
昭和49年6月25日 規則第38号
昭和51年6月15日 規則第29号
昭和53年8月30日 規則第49号
昭和54年7月6日 規則第19号
昭和56年6月1日 規則第15号
昭和58年2月1日 規則第13号
昭和59年6月29日 規則第23号
昭和61年8月29日 規則第40号
昭和62年3月27日 規則第10号
平成元年5月31日 規則第25号
平成5年3月31日 規則第26号
平成6年4月1日 規則第19号の2
平成7年4月1日 規則第29号
平成7年12月1日 規則第53号
平成10年4月1日 規則第26号
平成17年3月31日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第37号
平成18年9月22日 規則第49号
平成19年3月30日 規則第28号
平成20年12月26日 規則第52号
平成21年4月1日 規則第27号
平成25年4月1日 規則第29号
平成26年4月1日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第22号
平成29年3月31日 規則第26号
令和5年3月31日 規則第6号