○宇治市消防署組織規程
昭和46年10月1日
消防本部訓令甲第1号
昭和42年9月25日消防本部訓令甲第1号(制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、宇治市消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防署に次の課及び係を置く。
予防消防課
予防指導係
消防第1係(宇治市西消防署を除く。)
消防第2係(宇治市西消防署を除く。)
救助第1係(宇治市西消防署に限る。)
救助第2係(宇治市西消防署に限る。)
救急第1係
救急第2係
(職の設置)
第3条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)、課に課長及び係に係長を置く。ただし、必要があるときは課に副課長、課及び係に主査、専門員、副主査及び主任を置くことができる。
2 署長は消防監又は消防司令長を、課長及び副課長は消防司令長又は消防司令を、係長及び主査は消防司令補をもつて充てる。
(職務)
第4条 署長は、消防長の命を受け、本市の管轄区域内における消防事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 課長及び係長は、それぞれ上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 副課長は、上司の命を受け、課の事務について課長を補佐する。
4 主査、専門員及び副主査は、それぞれ上司の命を受けて、担当する事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
5 主任は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。
(職務代行)
第5条 署長、課長、副課長、係長、主査、専門員、副主査及び主任に事故があるときは、直属の上司がその職務を代行する。
(事務分掌)
第6条 課の係の事務分掌は、次のとおりとする。
予防消防課
予防指導係
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 文書の収受、審査、発送及び保存に関すること。
(3) 消防情報及び統計に関すること。
(4) 庁舎及び物品の管理に関すること。
(5) 危険物及び指定可燃物の規制に関すること。
(6) 圧縮アセチレンガス等の貯蔵及び取扱いに係る防火指導に関すること。
(7) 火災予防対策に関すること。
(8) 予防査察に関すること。
(9) 防火管理者、防災管理者及び防火担当責任者の指導に関すること。
(10) 防火対象物点検、防災管理点検等に関すること。
(11) 消防広報及び広聴に関すること。
(12) 防火運動に関すること。
(13) 事業所の自衛消防に係る指導に関すること。
(14) 消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持管理に係る指導に関すること。
(15) 建築物の確認及び許認可の同意事務に関すること。
(16) 火気使用設備等の指導に関すること。
(17) 住宅防火対策の推進に関すること。
(18) 消防署の庶務に関すること。
(19) その他予防に関すること。
消防第1係
消防第2係
(1) 文書の収受、審査、発送及び保存に関すること。
(2) 予防査察に関すること。
(3) 防火運動に関すること。
(4) 消防警備及び消防訓練に関すること。
(5) 自主防火組織等の育成指導に関すること。
(6) 災害の警戒及び防御に関すること。
(7) 地水利に関すること。
(8) 消防団に関すること。
(9) 火災の原因及び損害の調査に関すること。
(10) り災証明に関すること。
(11) 被害調査に関すること。
(12) 消防機械器具の保全に関すること。
(13) 消防機械器具の安全管理及び取扱いに係る訓練に関すること。
(14) 消防統計に関すること。
(15) 住宅防火対策の推進に関すること。
(16) 警備計画に関すること。
(17) 課の庶務に関すること。
(18) その他消防に関すること。
救助第1係
救助第2係
(1) 文書の収受、審査、発送及び保存に関すること。
(2) 予防査察に関すること。
(3) 防火運動に関すること。
(4) 消防警備及び消防訓練に関すること。
(5) 自主防火組織等の育成指導に関すること。
(6) 災害の警戒及び防御に関すること。
(7) 地水利に関すること。
(8) 消防団に関すること。
(9) 火災の原因及び損害の調査に関すること。
(10) り災証明に関すること。
(11) 救助に関すること。
(12) 被害調査に関すること。
(13) 消防機械器具の保全に関すること。
(14) 消防機械器具の安全管理及び取扱いに係る訓練に関すること。
(15) 消防統計に関すること。
(16) 住宅防火対策の推進に関すること。
(17) 警備計画に関すること。
(18) 課の庶務に関すること。
(19) その他消防に関すること。
救急第1係
救急第2係
(1) 救急対策に関すること。
(2) 救急統計に関すること。
(3) 救急搬送証明に関すること。
(4) 救急機械器具の保全及び取扱いに係る訓練に関すること。
(5) 救急訓練及び救急技術の研究に関すること。
(6) その他救急に関すること。
(消防分署及び救急出張所)
第7条 宇治市中消防署に消防分署を、宇治市西消防署に救急出張所を置く。
2 消防分署の名称及び位置並びにその担当区域並びに救急出張所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(委任)
第8条 この規程の施行に関して必要な事項は、消防長が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 宇治市消防署設置規程(昭和29年宇治市消防本部訓令甲第1号)は、廃止する。
3 宇治市消防署設置規程(昭和45年宇治市消防本部訓令甲第2号)は、廃止する。
附則(昭和47年消防本部訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和61年消防本部訓令甲第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成3年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年消防本部訓令甲第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年消防本部訓令甲第4号)
この訓令は、平成18年10月12日から施行する。
附則(平成21年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
名称 | 位置 | 担当区域 | |
宇治市中消防署 | 槇島消防分署 | 宇治市槇島町吹前91番地の1 | 槇島町の一部を除く全域 |
宇治市西消防署 | 伊勢田救急出張所 | 宇治市伊勢田町大谷19番地の16 |
|
備考 この表中「一部」とは、同一字が2以上の消防署及び消防分署の担当区域にわたる場合において、消防長が別に定める区域をいう。