○宇治市消防署消防分署及び救急出張所の組織に関する規程
昭和51年6月15日
消防本部訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、宇治市消防署消防分署(以下「分署」という。)及び救急出張所(以下「出張所」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 槇島消防分署に次の各号に掲げる係を置く。
(1) 消防第1係
(2) 消防第2係
(3) 救急第1係
(4) 救急第2係
2 伊勢田救急出張所に次の各号に掲げる係を置く。
(1) 伊勢田救急第1係
(2) 伊勢田救急第2係
(職の設置)
第3条 分署に分署長を、分署の係に係長その他必要な職員を置く。ただし、必要があるときは、分署及び分署の係に主査、専門員、副主査及び主任を置くことができる。
2 出張所の係に係長その他必要な職員を置く。ただし、必要があるときは、出張所及び出張所の係に主査、専門員、副主査及び主任を置くことができる。
3 分署長は消防司令長又は消防司令、係長及び主査は消防司令補をもつて充てる。
(職務)
第4条 分署長は、上司の命を受け、当該担当区域内における事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長、主査、専門員及び副主査は、それぞれ上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 主任は、上司の命を受け、担当事務を掌理する。
(事務分掌)
第5条 係の分掌する事務は、別表のとおりとする。
(補則)
第6条 この規程の施行に関して必要な事項は、消防長が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 東宇治消防出張所組織に関する規程(昭和46年消防本部訓令甲第2号)及び西宇治消防出張所組織に関する規程(昭和47年消防本部訓令甲第1号)は、廃止する。
附則(昭和53年消防本部訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年消防本部訓令甲第3号)
この規程は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和61年消防本部訓令甲第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成5年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年消防本部訓令甲第4号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
係 | 分掌事務 |
消防第1係 消防第2係 | (1) 文書の収受、審査、発送及び保存に関すること。 (2) 予防査察に関すること。 (3) 防火運動に関すること。 (4) 消防警備及び消防訓練に関すること。 (5) 自主防火組織等の育成指導に関すること。 (6) 災害の警戒及び防御に関すること。 (7) 地水利に関すること。 (8) 消防団に関すること。 (9) 火災の原因及び損害の調査に関すること。 (10) り災証明に関すること。 (11) 被害調査に関すること。 (12) 消防機械器具の保全に関すること。 (13) 消防機械器具の安全管理及び取扱いに係る訓練に関すること。 (14) 消防統計に関すること。 (15) 住宅防火対策の推進に関すること。 (16) 警備計画に関すること。 (17) その他消防に関すること。 |
救急第1係 救急第2係 伊勢田救急第1係 伊勢田救急第2係 | (1) 救急対策に関すること。 (2) 救急統計に関すること。 (3) 救急搬送証明に関すること。 (4) 救急機械器具の保全及び取扱いに係る訓練に関すること。 (5) 救急訓練及び救急技術の研究に関すること。 (6) その他救急に関すること。 |