○宇治市消防署消防分署及び救急出張所の組織に関する規程

昭和51年6月15日

消防本部訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、宇治市消防署消防分署(以下「分署」という。)及び救急出張所(以下「出張所」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 槇島消防分署に次の各号に掲げる係を置く。

(1) 消防第1係

(2) 消防第2係

(3) 救急第1係

(4) 救急第2係

2 伊勢田救急出張所に次の各号に掲げる係を置く。

(1) 伊勢田救急第1係

(2) 伊勢田救急第2係

(職の設置)

第3条 分署に分署長を、分署の係に係長その他必要な職員を置く。ただし、必要があるときは、分署及び分署の係に主査、専門員、副主査及び主任を置くことができる。

2 出張所の係に係長その他必要な職員を置く。ただし、必要があるときは、出張所及び出張所の係に主査、専門員、副主査及び主任を置くことができる。

3 分署長は消防司令長又は消防司令、係長及び主査は消防司令補をもつて充てる。

(職務)

第4条 分署長は、上司の命を受け、当該担当区域内における事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係長、主査、専門員及び副主査は、それぞれ上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主任は、上司の命を受け、担当事務を掌理する。

(事務分掌)

第5条 係の分掌する事務は、別表のとおりとする。

(補則)

第6条 この規程の施行に関して必要な事項は、消防長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 東宇治消防出張所組織に関する規程(昭和46年消防本部訓令甲第2号)及び西宇治消防出張所組織に関する規程(昭和47年消防本部訓令甲第1号)は、廃止する。

(昭和53年消防本部訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年消防本部訓令甲第3号)

この規程は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年消防本部訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年消防本部訓令甲第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年消防本部訓令甲第2号)

この規程は、平成元年6月1日から施行する。

(平成5年消防本部訓令甲第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年消防本部訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年消防本部訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年消防本部訓令甲第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年消防本部訓令甲第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年消防本部訓令甲第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年消防本部訓令甲第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年消防本部訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年消防本部訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年消防本部訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年消防本部訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年消防本部訓令甲第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

分掌事務

消防第1係

消防第2係

(1) 文書の収受、審査、発送及び保存に関すること。

(2) 予防査察に関すること。

(3) 防火運動に関すること。

(4) 消防警備及び消防訓練に関すること。

(5) 自主防火組織等の育成指導に関すること。

(6) 災害の警戒及び防御に関すること。

(7) 地水利に関すること。

(8) 消防団に関すること。

(9) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(10) り災証明に関すること。

(11) 被害調査に関すること。

(12) 消防機械器具の保全に関すること。

(13) 消防機械器具の安全管理及び取扱いに係る訓練に関すること。

(14) 消防統計に関すること。

(15) 住宅防火対策の推進に関すること。

(16) 警備計画に関すること。

(17) その他消防に関すること。

救急第1係

救急第2係

伊勢田救急第1係

伊勢田救急第2係

(1) 救急対策に関すること。

(2) 救急統計に関すること。

(3) 救急搬送証明に関すること。

(4) 救急機械器具の保全及び取扱いに係る訓練に関すること。

(5) 救急訓練及び救急技術の研究に関すること。

(6) その他救急に関すること。

宇治市消防署消防分署及び救急出張所の組織に関する規程

昭和51年6月15日 消防本部訓令甲第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和51年6月15日 消防本部訓令甲第2号
昭和53年8月30日 消防本部訓令甲第3号
昭和59年6月29日 消防本部訓令甲第3号
昭和61年9月19日 消防本部訓令甲第4号
昭和62年3月27日 消防本部訓令甲第2号
平成元年5月31日 消防本部訓令甲第2号
平成5年3月31日 消防本部訓令甲第1号
平成7年12月1日 消防本部訓令甲第2号
平成10年4月1日 消防本部訓令甲第2号
平成13年3月30日 消防本部訓令甲第1号
平成17年3月31日 消防本部訓令甲第4号
平成18年3月31日 消防本部訓令甲第1号
平成21年3月31日 消防本部訓令甲第1号
平成25年4月1日 消防本部訓令甲第1号
平成27年4月1日 消防本部訓令甲第1号
平成28年4月1日 消防本部訓令甲第1号
令和6年2月29日 消防本部訓令甲第1号
令和6年3月27日 消防本部訓令甲第2号