○宇治市消防本部(署)課長会議等に関する規程
昭和57年11月5日
消防本部訓令甲第6号
(目的及び設置)
第1条 この規程は、消防長の意思決定についての助言その他重要な審議及び意思決定の伝達並びに消防本部、消防署、消防分署及び救急出張所の相互間の連絡調整等を行い、消防行政の統一的、効率的な運営を図るため、宇治市消防本部(署)課長会議等を設置する。
(定義)
第2条 この規程において「管理職員」とは、消防本部の副消防長、課長、担当課長、副課長及び主幹、消防署の署長、課長及び副課長並びに消防分署の分署長をいう。
(課長会議等)
第3条 課長会議等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 課長会議
(2) 係長会議
(3) 業務会議
(4) 職場会議
(5) 審議会
(課長会議)
第4条 課長会議は、次の各号に掲げる事項について、協議、報告及び連絡調整を行う。
(1) 消防行政の基本方針並びに施策の決定及び年次計画に関すること。
(2) 重要な新規事業又は異例に属する事項に関すること。
(3) その他消防長が必要と認める事項に関すること。
2 課長会議は、消防長が主宰し、消防本部、消防署及び消防分署の管理職員をもつて構成する。ただし、消防長は必要があると認めるときは、関係係長を出席させることができる。
3 課長会議は、毎月隔週火曜日に開催する。ただし、消防長は必要があると認めるときは、その期日を変更し、又は臨時に開催できるものとする。
4 課長会議の庶務は、消防総務課において処理する。
(係長会議)
第5条 係長会議は、次の各号に掲げる事項について、消防本部、消防署、消防分署及び救急出張所の相互間の情報交換及び連絡調整を行う。
(1) 消防事務及び事業の計画、実施及び推進方法に関すること。
(2) 職員の服務規律に関すること。
2 係長会議は、消防総務課長が主宰し、消防本部、消防署及び消防分署の管理職員並びに消防本部、消防署、消防分署及び救急出張所の係長及び主査をもつて構成する。
3 係長会議は、消防総務課長が必要に応じて開催する。
4 係長会議の庶務は、消防総務課において処理する。
(業務会議)
第6条 業務会議は、消防署、消防分署及び救急出張所における業務に関する事項について、情報交換及び連絡調整を行う。
2 業務会議は、予防消防課長が主宰し、消防署及び消防分署の管理職員並びに消防署、消防分署及び救急出張所の係長、主査、専門員、副主査及び主任をもつて構成する。
3 業務会議は、毎月第3水曜日に開催する。
4 業務会議の庶務は、予防消防課が処理する。
(職場会議)
第7条 職場会議は、次の各号に掲げる事項について、協議、報告及び調整を行うとともに、職場における人間関係の高揚を図る。
(1) 消防長及び課長会議その他の会議の決定事項等で、職場において周知する必要がある事項に関すること。
(2) 職場内の仕事の改善、保健衛生、福利厚生その他の諸問題に関すること。
2 職場会議は、所属長(消防本部にあつては課長、消防署及び救急出張所にあつては予防消防課長、消防分署にあつては分署長をいう。以下同じ。)が主宰し、それぞれ所属職員の全員をもつて構成する。
3 職場会議は、所属長が必要に応じて開催し、その結果を消防長に報告するものとする。
4 職場会議の庶務は、所属長が指名した者が処理する。
(審議会)
第8条 審議会は、消防制度及び消防技術の総合的研究を行い、もつて消防行政事務の改善を推進するため、次の各号に掲げる事項について審議を行う。
(1) 消防情報の交換に関すること。
(2) 消防業務及び消防機械器具の開発研究に関すること。
(3) 文書事務の改善に関すること。
(4) 物品管理の合理化に関すること。
(5) その他事務の能率向上に関すること。
2 審議会は、消防長が主宰し、消防長が別に任命する者をもつて構成する。
3 審議会は、消防長が必要に応じて開催する。
4 審議会の庶務は、消防総務課が処理する。
(実施)
第9条 課長会議等における決定事項は、その会議を構成する職員がそれぞれの権限の範囲において実施するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年消防本部訓令甲第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成5年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年消防本部訓令甲第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年消防本部訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。