○宇治市消防公印規程
昭和43年4月1日
消防本部訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 宇治市消防業務の公印は、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する消防本部及び消防団の印のほか、職印の印章をいう。
(公印の種類)
第3条 公印の名称、寸法、使用区分、個数及び保管者は、別表のとおりとする。
2 公印の印材は、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、消防総務課長が特に認めたものについては、他の印材を使用することができる。
(管理)
第4条 公印は、これを保管する課等の長が管理する。
2 公印管理者は、押印を必要とする文書と決裁済の原議書と照合し、その適正なることを確認し、公印の押印を承認するものとする。
3 公印は、公印管理者が直接押印するものとする。
ただし、公印管理者があらかじめ指定した者がその承認を得て使用する場合は、この限りでない。
(公印台帳)
第6条 消防総務課長は、公印台帳(別記様式第3号)を備え、すべての公印について名称、印影、改廃の経過その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の調製及び改廃)
第7条 公印を調製し、又は改廃しようとするときは、公印の調製・改廃協議書(別記様式第2号)によりあらかじめ消防総務課長と協議しなければならない。
2 公印を調製し、又は改廃したときは、速やかに公印の印影、使用区分その他必要な事項を告示するものとする。
3 公印管理者は、改廃に係る旧公印を直ちに消防総務課長に引き継ぐものとし、消防総務課長は、当該公印を改廃の日から1年間保管し、その後焼却するものとする。
(公印の印刷)
第8条 一時に多量の同一文書を施行するときは、公印管理者の承認を得て公印の印影を印刷し、押印に代えることができる。
2 公印の印影の印刷を終了したときは、速やかに印影の原版を公印管理者に引き継ぐとともに、印刷文書は厳重に保管しなければならない。
3 印影の原版は、公印管理者が公印の取扱いに準じて保管し、必要のつど貸出すものとする。
(電子計算機による公印)
第9条 電子計算機を利用して証明又は通知を行うときは、押印に代えて、電子計算組織に記録した公印の印影(印影を縮小したものを含む。)を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用することができる。
3 電子印を登録し、又は廃止したときは、その旨を告示するものとする。
4 システム主管課長は、電子印に係るデータの盗難、紛失、偽造、変造、不正使用等がないように適正に当該データを管理しなければならない。
5 システム主管課長は、電子印を使用して証明書等を作成しようとする場合は、電子印の偽造、不正使用等を防止するよう努めなければならない。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に消防長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年消防本部訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年消防本部訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年消防本部訓令甲第6号)
この規程は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和63年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年消防本部訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年消防本部訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 | 名称 | 寸法(ミリメートル) | ひな型 | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
1 | 宇治市消防本部印 | 方30 | 消防本部の名をもつて発する文書 | 消防総務課長 | 1 | |
2 |
| 経13 | 消防本部の名をもつて発する公務証、立入証専用 | 〃 | 1 | |
3 | 宇治市消防長印 | 方24 | 消防長の名をもつて発する文書 | 〃 | 1 | |
4 | 方30 | 消防長の名をもつて発する文書(表彰状、感謝状専用) | 〃 | 1 | ||
5 | 宇治市消防署印 | 方24 | 中消防署の名をもつて発する文書 | 予防消防課長 | 1 | |
6 | 方24 | 西消防署の名をもつて発する文書 | 〃 | 1 | ||
7 | 方24 | 東消防署の名をもつて発する文書 | 〃 | 1 | ||
8 | 宇治市消防署長印 | 方24 | 中消防署長の名をもつて発する文書 | 〃 | 1 | |
9 | 方24 | 西消防署長の名をもつて発する文書 | 〃 | 1 | ||
10 | 方24 | 東消防署長の名をもつて発する文書 | 〃 | 1 | ||
11 | 方30 | 中消防署長の名をもつて発する文書(表彰状、感謝状専用) | 〃 | 1 | ||
12 | 方30 | 西消防署長の名をもつて発する文書(表彰状、感謝状専用) | 〃 | 1 | ||
13 | 方30 | 東消防署長の名をもつて発する文書(表彰状、感謝状専用) | 〃 | 1 | ||
14 | 方24 | 中消防署長の名をもつて発する文書(槇島消防分署専用) | 槇島消防分署長 | 1 | ||
15 | 削除 | |||||
16 | 宇治市消防団印 | 方30 | 消防団の名をもつて発する文書 | 消防団長 | 1 | |
17 | 宇治市消防団長印 | 方24 | 消防団長の名をもつて発する文書 | 〃 | 1 | |
18 | 宇治市消防団分団長印 | 方18 | 宇治分団長の名をもつて発する文書 | 宇治分団長 | 1 | |
19 | 方18 | 槇島分団長の名をもつて発する文書 | 槇島分団長 | 1 | ||
20 | 方18 | 小倉分団長の名をもつて発する文書 | 小倉分団長 | 1 | ||
21 | 方18 | 大久保分団長の名をもつて発する文書 | 大久保分団長 | 1 | ||
22 | 方18 | 東宇治分団長の名をもつて発する文書 | 東宇治分団長 | 1 | ||
23 | 方18 | あさぎり分団長の名をもつて発する文書 | あさぎり分団長 | 1 |
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第7条関係)
別記様式第3号(第6条関係)
別記様式第4号(第9条関係)
別記様式第5号(第9条関係)