○宇治市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例
昭和58年10月20日
条例第15号
昭和29年7月30日条例第21号(制定)
(目的)
第1条 この条例は、宇治市に勤務する消防吏員及び消防団員(以下「消防吏員等」と総称する。)に賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することを目的とする。
(賞じゆつ金授与の要件)
第2条 市長は、消防吏員等が消防業務に従事するに当つて一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡又は障害の状態となつた場合においては、賞じゆつ金を授与することができる。
(賞じゆつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゆつ金は、4,900,000円以上25,200,000円以下とし、功労の程度によつて定める。
(2) 障害者賞じゆつ金は、20,600,000円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。
(殉職者特別賞じゆつ金)
第4条 市長は、消防吏員等が災害に際し命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群であると認められる場合においては、30,000,000円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は授与しない。
(授与の対象)
第5条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定による。
(審査委員会の設置)
第6条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与に関する事項を審査するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、附属機関として、宇治市消防賞じゆつ金等審査委員会を設置する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇治市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、昭和58年9月1日以後の消防吏員等の死亡又は障害に係る賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金から適用する。
附則(昭和60年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1号及び第2号、第4条第1項並びに別表の規定は、昭和60年4月1日以後の消防吏員及び消防団員の死亡若しくは障害に係る賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金から適用する。
附則(平成4年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇治市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、平成4年4月1日以後の消防吏員及び消防団員の死亡若しくは障害に係る賞じゆつ金又は死亡に係る殉職者特別賞じゆつ金について適用する。
附則(平成7年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇治市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、平成7年4月1日以後の消防吏員及び消防団員の死亡若しくは障害に係る賞じゆつ金又は死亡に係る殉職者特別賞じゆつ金について適用する。
附則(平成19年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
障害等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
備考
1 障害等級は、政令第6条第2項に規定する障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定による。