○宇治市消防職員の名称及び職務名に関する規程
昭和61年9月19日
消防本部訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、宇治市消防職員(以下「職員」という。)の名称及び職務名について定めるものとする。
(名称)
第2条 職員の名称は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防吏員
(2) 事務吏員
(職務名)
第3条 職員の職務名は、別表に掲げるとおりとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年消防本部訓令甲第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年消防本部訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規程の施行の日以後に採用される職員について適用し、同日前に採用された職員については、なお従前の例による。
(宇治市消防通信規程の一部改正)
3 宇治市消防通信規程(昭和62年宇治市消防本部訓令甲第3号)の一部を次のように改正する。
別記様式第1号中「警備員」を「庁舎警備員(警備業務に従事する作業技師を含む。)」に、「福祉総務課」を「社会福祉援護課」に改める。
附則(平成17年消防本部訓令甲第5号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年消防本部訓令甲第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年消防本部訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 消防吏員 | 事務吏員 |
職務名 | 消防長 副消防長 署長 課長 分署長 担当課長 副課長 主幹 係長 主査 専門員 副主査 主任 係員 | 課長 担当課長 副課長 主幹 係長 主査 専門員 副主査 主任 主事 |