○宇治市消防職員の名称及び職務名に関する規程

昭和61年9月19日

消防本部訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、宇治市消防職員(以下「職員」という。)の名称及び職務名について定めるものとする。

(名称)

第2条 職員の名称は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防吏員

(2) 事務吏員

(職務名)

第3条 職員の職務名は、別表に掲げるとおりとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年消防本部訓令甲第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年消防本部訓令甲第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年消防本部訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年消防本部訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年消防本部訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規程の施行の日以後に採用される職員について適用し、同日前に採用された職員については、なお従前の例による。

(宇治市消防通信規程の一部改正)

3 宇治市消防通信規程(昭和62年宇治市消防本部訓令甲第3号)の一部を次のように改正する。

別記様式第1号中「警備員」を「庁舎警備員(警備業務に従事する作業技師を含む。)」に、「福祉総務課」を「社会福祉援護課」に改める。

(平成17年消防本部訓令甲第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年消防本部訓令甲第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年消防本部訓令甲第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年消防本部訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年消防本部訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年消防本部訓令甲第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年消防本部訓令甲第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年消防本部訓令甲第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

消防吏員

事務吏員

職務名

消防長

副消防長

署長

課長

分署長

担当課長

副課長

主幹

係長

主査

専門員

副主査

主任

係員

課長

担当課長

副課長

主幹

係長

主査

専門員

副主査

主任

主事

宇治市消防職員の名称及び職務名に関する規程

昭和61年9月19日 消防本部訓令甲第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和61年9月19日 消防本部訓令甲第2号
昭和62年3月27日 消防本部訓令甲第2号
平成5年3月31日 消防本部訓令甲第1号
平成6年4月1日 消防本部訓令甲第4号
平成7年4月1日 消防本部訓令甲第1号
平成16年3月26日 消防本部訓令甲第1号
平成17年3月31日 消防本部訓令甲第5号
平成21年3月31日 消防本部訓令甲第1号
平成24年3月30日 消防本部訓令甲第3号
平成26年4月1日 消防本部訓令甲第3号
平成27年4月1日 消防本部訓令甲第1号
平成29年3月31日 消防本部訓令甲第1号
令和5年3月31日 消防本部訓令甲第2号
令和6年3月27日 消防本部訓令甲第2号