○主幹の掌理する事務を定める規程
平成元年5月31日
消防本部訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、宇治市消防本部の組織に関する規則(昭和46年宇治市規則第38号)第3条第1項に規定する主幹(以下「主幹」という。)の掌理する事務について定めるものとする。
(主幹の掌理する事務)
第2条 主幹の掌理する事務は、次の表に規定するもの及び特に命ぜられたものとする。
担当名 | 掌理事務 |
警防救急課主幹 | (1) 災害対策に関すること。 (2) 火災の原因及び損害の調査の指導に関すること。 (3) 救助に関すること。 (4) 緊急消防援助隊に関すること。 |
警防救急課主幹 | (1) 救急に関すること。 (2) 医療機関との連絡調整に関すること。 |
指揮指令課主幹 | (1) 消防通信指令システムの整備及び保全管理に関すること。 (2) 消防情報化計画の策定及び推進に関すること。 (3) 警備計画の策定に関すること。 (4) 災害現場における指揮、情報収集、連絡及び広報に関すること。 (5) 災害現場活動の報告に関すること。 (6) 災害警備その他災害対策に関すること。 (7) 警防訓練計画に関すること。 |
指揮指令課主幹 | |
指揮指令課主幹 | |
指揮指令課主幹 | |
指揮指令課主幹 | |
指揮指令課主幹 |
附則
この規程は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成5年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年消防本部訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年消防本部訓令甲第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年消防本部訓令甲第8号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年消防本部訓令甲第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年消防本部訓令甲第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年消防本部訓令甲第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年消防本部訓令甲第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年消防本部訓令甲第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年消防本部訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年消防本部訓令甲第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。