○宇治市消防職員服務規程

昭和29年7月1日

消防本部訓令甲第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 宇治市消防職員(以下「職員」という。)の服務に関しては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)によるのほか、この規程の定めるところによる。

(職責の自覚)

第2条 職員は、その職務が市民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災または地震等の災害による被害を軽減し、もつて安寧秩序を維持し、社会公共の福祉増進にあたることを自覚し、日本国憲法に保障する国民の自由及び権利の干渉にわたる等、その権限を濫用してはならない。

(団結)

第3条 職員は、よく上下の分を正し、署長を中心として一致団結し、各々その職分を全うして消防事務能率の向上、気風の刷新に努めなければならない。

第2章 指揮者及び指揮者の責任

(指揮者)

第4条 指揮者とは、消防副士長以上のものをいう。

(指揮者の責任)

第5条 指揮者は、次に掲げる事項について責任を負うものとする。

(1) 宇治市消防の諸規定の執行

(2) 下級職員の正確な出勤、秩序、能率その他規律保持

(3) 下級職員の職務執行の監督、指導及び訓練

(4) 庁舎の清潔、保全並びに調度品の適切な保全

(指揮者の信条)

第6条 指揮者は、部下職員の指導監督に当たつては、常に次の各号を信条としなければならない。

(1) 責任完遂のためには積極的であり、部下職員を完全に掌握し、指揮命令は、迅速適確であること。

(2) 部下職員の模範となるよう努めるとともに、誠心と温情をもつて公平に部下職員に接し、非違糺明にのみとらわれることなく補足指導すること。

(3) 部下職員のわずかな善行であつても努めてこれを推賞し、志気の高揚を図ること。

第7条 指揮者は、常に次の各号について、部下職員を指導監督しなければならない。

(1) 服務規律の状況

(2) 勤務の状況

(3) 事務執行の状況

(4) 民衆処遇の状況

(5) 貸与品の保管及びその取扱状況

第3章 一般規律

第8条 職員は、職務執行にあたつては、親切を旨とし、忍耐強く、かつ、慎重を期し、冷静にして判断し、公平でなければならない。

第9条 職員は、品位を保ち、常に服装を清潔かつ端正にしなければならない。

第10条 職員は、許可なく職務を離れ、またはみだりに居住する土地を離れてはならない。

2 休日等で外出するときは、行先を明らかにしておかなければならない。

第11条 職員は、無断で欠勤してはならない。ただし、やむを得ない事情のため届出不可能な場合は、事後、すみやかに届出なければならない。

第12条 職員は、病気その他やむを得ない事情のある場合を除いては、何時でも勤務に服する用意がなければならない。

第13条 職員は、いかなる目的であつても消防長の承認を得ないで寄付を求めたり、または集めたりしてはならない。

第14条 職員は、職務執行に際し、要求があつたときは、何人に対しても自己の職級、氏名を明らかにしなければならない。

第4章 行政規律

第15条 職員は、常に冷静にして確固たる態度を保持し、職務上の危険または責任を回避してはならない。

第16条 職員は、災害現場においてはみだりに建物及び物件を損壊してはならない。

第17条 職員は、受持区域内の地水利等に通暁することに努め、常にその管理状況に注意しなければならない。

第18条 職員は、庁舎の保全及び機械器具備品貸与品等の保管並びに使用について最善の注意を払わなければならない。

第19条 職員は、緊急事態または訓練その他により招集を受けたときは、直ちにこれに応じなければならない。

第20条 職員は、次に掲げる場合、喫煙してはならない。

(1) 火災現場及び出場(帰路を含む。)途上

(2) 消防車上及び作業中

(3) 危険物の附近及びこれらの作業中

(4) 巡羅勤務に従事中

(5) 車庫にあるとき。

第21条 職員は、職務に関して参考となる事項を知つたときは、すみやかに署長に申報しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年消防本部訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年1月16日から適用する。

宇治市消防職員服務規程

昭和29年7月1日 消防本部訓令甲第4号

(昭和50年1月25日施行)