○宇治市消防職員の勤務時間、休日、休暇等に関する取扱規程

昭和48年8月1日

消防本部訓令甲第5号

昭和29年7月1日消防本部訓令甲第2号(制定)

(趣旨)

第1条 宇治市消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(勤務時間)

第2条 毎日勤務者の勤務時間は、宇治市職員の勤務時間及び休日規則(昭和26年宇治市規則第16号。以下「規則」という。)第2条本文に規定するところによる。

2 隔日勤務者の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間において、休憩時間を除き16時間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、水火災又は地震等の災害の警戒及び鎮圧等のため、所属長において、必要と認めたときは、勤務時間を延長することができる。

(週休日)

第3条 毎日勤務者の週休日は、日曜日及び土曜日とする。

2 隔日勤務者の週休日は、おおむね13の当務日(前条第2項の勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)につき4の当務日に当たる日とし、あらかじめ所属長が職員ごとに定めなければならない。

(休憩時間)

第4条 毎日勤務者の休憩時間は、正午から1時間とする。

2 隔日勤務者の休憩時間は、正午から1時間、午後5時15分から1時間及び午後10時から翌日の午前6時までにおいて6時間とする。ただし、第2条第3項の規定により勤務時間を延長したときは、休憩時間を短縮することができる。

(勤務時間等の割振り)

第5条 所属長は、隔日勤務者の勤務時間及び休憩時間の割振りについて各勤務場所ごとに定め、消防長の承認を得なければならない。

(休日)

第6条 職員の休日は、規則第10条に規定するところによる。

2 前項の場合において、隔日勤務者の当務日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日を当該当務日後の最も早い当務日に振り替えるものとする。

(休暇手続)

第7条 職員が休暇を受けようとするときは、その前日までに所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、特別の理由により前日までに届出ができない場合は、当日速やかに届け出なければならない。

2 所属長は、前項の休暇届出があつたときは、業務に特別の支障がない限り休暇を与えなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年消防本部訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和61年消防本部訓令甲第1号)

この規程は、昭和61年1月11日から施行する。

(平成元年消防本部訓令甲第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年消防本部訓令甲第1号)

この規程は、平成3年4月7日から施行する。

(平成5年消防本部訓令甲第3号)

この規程は、平成5年8月22日から施行する。

(平成14年消防本部訓令甲第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年消防本部訓令甲第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

宇治市消防職員の勤務時間、休日、休暇等に関する取扱規程

昭和48年8月1日 消防本部訓令甲第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和48年8月1日 消防本部訓令甲第5号
昭和49年6月5日 消防本部訓令甲第1号
昭和61年1月10日 消防本部訓令甲第1号
平成元年3月31日 消防本部訓令甲第1号
平成3年4月5日 消防本部訓令甲第1号
平成5年8月21日 消防本部訓令甲第3号
平成14年2月15日 消防本部訓令甲第1号
平成19年3月30日 消防本部訓令甲第3号