○宇治市消防公務証及び消防職員証に関する規程

昭和61年9月19日

消防本部訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、宇治市火災予防規則(昭和55年宇治市規則第41号)第3条に規定する消防公務証(以下「公務証」という。)及び宇治市消防職員(非常勤職員及び臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)の身分を証明する消防職員証(以下「職員証」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 公務証及び職員証の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 公務証 別記様式第1号

(2) 職員証 別記様式第2号

(公務証の効力)

第3条 公務証は、職員の身分を証明する証票としての効力を併せて有するものとする。

(交付)

第4条 公務証及び職員証は、次の各号に定める区分により交付する。

(1) 公務証 消防吏員

(2) 職員証 事務吏員

2 公務証及び職員証(以下「証票」という。)は、新たに職員となつたときに交付し、その有効期限が経過したときに更新する。

(遵守事項)

第5条 職員は、証票の取扱いについて次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 勤務中は、常に携帯すること。

(2) 他人に貸与し、又は譲渡しないこと。

(3) 紛失又は損傷しないよう常に注意すること。

(4) 不正に使用しないこと。

(訂正)

第6条 職員は、氏名その他証票の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を消防長に届け出て、訂正を受けなければならない。

(再交付)

第7条 職員は、証票を紛失又は著しく損傷したときは、直ちにその旨を消防長に届け出て、再交付を受けなければならない。

(無効及び返納)

第8条 証票は、次の各号の一に該当するときは、無効とする。

(1) 有効期限を経過したとき。

(2) 他人に貸与し、又は譲渡したとき。

(3) 紛失の届出があつたとき。

(4) 損傷が著しいため、記載事項を判読し難いとき。

(5) 記載事項を改ざんしたとき。

(6) 交付を受けた職員が退職その他の理由により身分を失つたとき。

2 職員は、前項の規定により無効となつた証票を消防長に返納しなければならない。ただし、証票が紛失により無効となつた場合にあつては、第7条の規定による再交付後、紛失した証票が発見されたときに限る。

(処分)

第9条 職員が次の各号の一に該当するときは、処分に付することがある。

(1) 無効となつた証票を返納しないとき。

(2) 証票を紛失し、又は著しく損傷したとき。

(3) 証票を他人に貸与し、又は譲渡したとき。

(4) 証票の記載事項を改ざんしたとき。

(証票交付簿)

第10条 消防総務課長は、証票交付簿(別記様式第3号)を備え付け、交付のつど整理しなければならない。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年消防本部訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年消防本部訓令甲第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年消防本部訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別記様式第1号(第2条関係)

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別記様式第2号(第2条関係)

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別記様式第3号(第10条関係)

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宇治市消防公務証及び消防職員証に関する規程

昭和61年9月19日 消防本部訓令甲第5号

(令和3年12月24日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和61年9月19日 消防本部訓令甲第5号
平成10年4月1日 消防本部訓令甲第2号
平成26年3月31日 消防本部訓令甲第2号
令和3年12月24日 消防本部訓令甲第3号