○宇治市消防吏員階級規則

昭和43年8月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、宇治市消防吏員の階級について定めるものとする。

(階級)

第2条 宇治市消防吏員の階級は、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士の階級にある者については、新たに辞令を交付することなく、この規則の規定に基づき、それぞれ消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長または消防士を命ぜられたものとみなす。

(昭和45年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第49号)

この規則は、平成18年10月12日から施行する。

(平成20年規則第52号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

宇治市消防吏員階級規則

昭和43年8月1日 規則第15号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和43年8月1日 規則第15号
昭和45年7月8日 規則第33号
昭和56年6月1日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第37号
平成18年9月22日 規則第49号
平成20年12月26日 規則第52号