○宇治市消防職員表彰規程
平成5年3月31日
消防本部訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、宇治市消防職員(以下「職員」という。)に対し、消防長が行う表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 功労表彰
(2) 功績表彰
(3) 業績表彰
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、市民の生命、身体及び財産を火災その他の災害から保護するため、急迫する危険に直面しながらその身を顧みず敢然とその任務を遂行した者又は消防上抜群の功労のある者に対し、表彰状に記念品を添えて授与し、その功労を表彰する。
(功績表彰)
第4条 功績表彰は、市民の生命、身体及び財産を火災その他の災害から保護するため、その身に危険が及ぶ恐れがあるにもかかわらず敢然とその任務を遂行した者又は消防上功績の顕著な者に対し、表彰状に記念品を添えて授与し、その功績を表彰する。
(1) 人命救助につき功績があつた者
(2) 火災予防又は災害の防ぎよに顕著な成績を上げた者
(3) 消防機械器具の発明又は改良その他職務に関し有益な研究調査等に顕著な成績を上げた者
(4) 職務の遂行につき、能率の向上又は合理化に特別の努力をして顕著な成績を上げた者
(5) 前各号に掲げるもののほか、職務に関し顕著な成績を上げたと認められる者
2 委員会は、委員長及び消防司令以上の階級のある者のうちから消防長が任命した委員6人で組織する。
3 委員長は、副消防長をもつて充てる。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
6 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
7 委員会の庶務は、消防総務課において処理する。
8 前各号に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
(審査及び委員会の招集)
第8条 消防長は、上申者から第6条の上申書を受理したときは、委員会に対し審査を命ずるものとする。
2 委員長は、前項の審査を命ぜられたときは、速やかに委員会を招集するものとする。
(審査結果の答申)
第9条 委員長は、委員会において上申書の内容を審査したときは、速やかに消防長に答申するものとする。
(表彰の決定)
第10条 消防長は、前条の答申を受けたときは、表彰の適否を速やかに決定するものとする。
(表彰の時期)
第11条 表彰の時期は、消防長がその都度決定する。
(1) 刑事事件に関し、起訴されたとき。
(2) 懲戒事由の重いもの及び降任、停職又は免職の処分を受けたとき。
(3) その他表彰することが適当でないと消防長が認めたとき。
(退職又は死亡した職員の表彰)
第13条 被表彰者が表彰前に退職したときは本人に、死亡したときはその遺族に対し、表彰状及び記念品を給するものとする。
2 前項の遺族とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹をいう。
3 表彰状及び記念品の授与を受ける遺族の順位は、前項の順位による。
(消防長以外の者が行う表彰への上申)
第14条 消防長は、この規程に基づき表彰した者で、その功労が特に顕著で消防長以外の者が行う表彰が適当であると認めるものについて、当該表彰を行う者に対し表彰の上申をすることができる。
(補則)
第15条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年消防本部訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年消防本部訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
別記様式(第6条関係)