○宇治市火災予防規則
昭和55年10月31日
規則第41号
昭和37年9月27日規則第8号(制定)
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び宇治市火災予防条例(昭和48年宇治市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(立入検査の証票)
第3条 法第4条第2項(法第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票は、消防公務証とする。
(防火管理に関する講習課程修了証明)
第4条 消防長が行う消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第3条第1項に規定する防火管理に関する講習の課程を修了した者で、その証明を必要とするものは、防火管理に関する講習課程修了証明申請書(別記様式第1号)を消防長に提出するものとする。
(必要な知識及び技能を有する者の指定)
第5条 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条、第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)、第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項、第14条第2項、第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)及び第18条第1項第13号の規定による必要な知識及び技能を有する者の指定は、告示して行うものとする。
(避雷設備に関する日本産業規格の指定)
第6条 条例第16条第1項の規定による日本産業規格の指定は、告示して行うものとする。
(標識及び表示板等)
第7条 条例に規定する標識又は表示板等の大きさ及び色は、別表のとおりとする。ただし、条例第23条第1項第3号に掲げる場所で、消防長が指定する場所に設ける標識は、文化財禁煙等標識(別記様式第3号)とする。
2 少量危険物(法第9条の4の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で定める数量(以下「指定数量」という。)の5分の1以上指定数量未満の危険物をいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱う場所には別表に掲げる標識のほか、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第4号及び第5号に規定する掲示板を設けるものとする。
(例外規定による認定)
第9条 消防長又は所轄消防署長(以下「署長」という。)は、条例第23条第1項ただし書及び第36条の2の規定による認定をするときは、防火対象物の関係者から資料を提出させ、又は防火対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査して行うものとする。
(要件の告示及び計画の提出)
第10条 消防長は、条例第42条の2第1項に規定する要件を定めたときは、当該要件を告示するものとする。
2 条例第42条の3第2項の規定による計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(別記様式第5号)を署長に2通提出しなければならない。
(1) 政令で定める技術上の基準に従つて法第17条第1項に規定する消防用設備等(政令第7条第3項第4号に掲げる非常警報器具、同条第4項第1号に掲げる避難器具並びに同項第2号に掲げる誘導灯及び誘導標識を除く。)を設置しなければならないもの
(2) 法第8条第1項の規定により防火管理者を定めなければならないもの
3 前項の規定により提出された届出書のうち、消防長又は署長が内容を審査し、別に定める届出済印を押して返付した届出書は、当該届出に係る防火対象物又は防災管理対象物において保管し、消防職員が求めたときは、提示しなければならない。
(1) 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(別記様式第7号)
(2) 急速充電設備・燃料電池発電設備・変電設備・発電設備・蓄電池設備設置届出書(別記様式第8号)
(3) ネオン管灯設備設置届出書(別記様式第9号)
(水素ガスを充塡する気球の設置の届出)
第13条 条例第44条第15号に掲げる水素ガスを充塡する気球の設置の届出は、設置する日の3日前までに水素ガスを充塡する気球の設置届出書(別記様式第10号)を署長に2通提出しなければならない。
(6) 条例第45条第6号に掲げる行為 露店等の開設届出書(別記様式第15号の2)
(洞道等の指定及び届出)
第15条 条例第45条の2第1項の規定による洞道等の指定は、告示して行うものとする。
2 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定洞道等の届出は、指定洞道等届出書(別記様式第15号の3)を署長に2通提出しなければならない。
3 前項の届出書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、前項の届出が条例第45条の2第2項の規定によるものにあつては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。
(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路等概略図
(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防火設備その他の主要な物件の概要書
(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書
ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関すること。
ウ 火災発生時における延焼拡大の防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。
エ 維持管理等のため出入する者の防火上必要な教育に関すること。
オ その他安全管理に関すること。
2 条例第46条第2項の規定による変更の届出は、変更しようとする日の7日前までに少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱変更届出書(別記様式第16号の2)を署長に2通提出しなければならない。
3 条例第46条第2項の規定による廃止の届出は、少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱廃止届出書(別記様式第16号の3)を署長に提出しなければならない。
(タンクの検査)
第16条の2 条例第47条第1項の規定によるタンクの検査の申出は、タンク検査申請書(別記様式第16号の4)を消防長に2通提出しなければならない。
2 消防長は、前項の申出によりタンクを検査した場合において、当該タンクに条例第46条第1項に規定する危険物又は指定可燃物を貯蔵することができると認めるときは、タンク検査済証(別記様式第16号の5)を交付するものとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第16条の2の2 条例第47条の2第1項の規定による公表の対象となる防火対象物は、政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物であつて、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従つて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項の規定による立入検査において屋内消火栓設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第1項の規定による公表の対象となる違反の内容は、前項に規定する防火対象物に屋内消火栓設備等が設置されていないこととする。
(公表の方法等)
第16条の2の3 条例第47条の2第1項の規定による公表は、前条第1項に規定する立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められた場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、本市のホームページへの掲載により行う。
(1) 前条第1項に規定する防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物のうち当該違反が生じている部分を含む。)
(3) その他消防長が必要があると認める事項
(防火対象物の点検基準等)
第16条の3 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
2 前項各号に掲げる基準について行つた点検の結果は、防火対象物点検票(別記様式第16号の6)に記載し、これを省令第4条の2の4第3項(省令第51条の12第2項において準用する場合を含む。)に規定する報告書に添付するものとする。
(市長が定める公示の方法)
第16条の4 省令第1条に規定する市長が定める方法は、消防本部、消防署、消防分署及び救急出張所の掲示板への掲示その他消防長が定める方法とする。
(火災に関する警報)
第17条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)に関し火災の予防上危険であると認める気象の状況は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 実効湿度55パーセント以下で、最小湿度35パーセント以下であつて、かつ、風速毎秒7メートル以上又は7メートル以上となる見込みのとき。
(2) 風速毎秒12メートル以上又は12メートル以上となる見込みのとき。
(たき火又は喫煙の制限)
第18条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限は、告示して行うものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。
2 たき火又は喫煙を制限された区域には、制札(別記様式第17号)を掲げるものとする。
(火災等の通報場所)
第19条 法第24条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定による市長の指定する場所は、消防本部、消防分署、救急出張所、警察署及び交番とする。
(消防警戒区域の立入許可の証票)
第20条 省令第48条第1項第7号の規定による消防警戒区域の立入許可の証票は、消防警戒区域立入証(別記様式第18号)とする。
(1) 官公署に勤務する者
(2) 保険会社に勤務する者
(3) その他消防業務に関係を有する者
4 第2項の規定により立入証の交付を受けた者は、消防警戒区域に立ち入ろうとするときは、現場の消防吏員、消防団員又は警察官に当該立入証を提示しなければならない。
(電子情報処理組織による申請等)
第21条 この規則に基づく申請等(申請又は届出その他の手続をいう。以下この条において同じ。)については、当該申請等に係る規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と当該申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。
2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に係るこの規則に規定する方法により行われたものとみなして、当該申請等に係るこの規則の規定を適用する。
(委任)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年11月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市火災予防条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(昭和61年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年5月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市火災予防条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
(届出の様式等)
3 宇治市火災予防条例の一部を改正する条例(平成2年宇治市条例第6号)附則第5条第4項の規定による届出にあつては、少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱除外届出書(別記様式第20号)によつて行わなければならない。
附則(平成4年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市火災予防条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成5年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市火災予防条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成13年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第39号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条第2項中「法第9条の3」を「法第9条の4」に改める改正規定は、平成18年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市火災予防条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成18年規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の宇治市火災予防条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成19年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第60号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別記様式第2号、別記様式第8号、別記様式第10号及び別記様式第16号の6の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月14日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年7月19日までに宇治市火災予防条例(昭和48年宇治市条例第30号)第45条第6号に掲げる行為をしようとする者に係る第15条第1項の規定の適用については、同項中「実施する日の5日前」とあるのは、「実施する日」とする。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市火災予防条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に設置された標識について適用し、同日前に設置されている標識については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第22号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年規則第15号)
この規則は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の宇治市火災予防条例施行規則の規定により基づいてした通知、認定その他の行為は、改正後の宇治市火災予防規則の相当規定に基づいてなされた通知、認定その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の宇治市火災予防条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(令和5年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の宇治市火災予防条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
別表(第7条関係)
標識又は表示板等の区分 | 大きさ及び色 | |||
大きさ | 色 | |||
幅センチメートル | 長さセンチメートル | 地 | 文字 | |
条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備である旨を表示した標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 |
条例第17条第3号に規定する水素ガスを充塡する気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 |
条例第23条第2項に規定する「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識(同条第1項第3号に掲げる場所で、消防長が指定する場所に設ける標識を除く。) | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 |
条例第23条第4項に規定する喫煙所である旨を表示した標識 | 10以上 | 30以上 | 白 | 黒 |
条例第31条の2第2項第1号に規定する移動タンクに「危」と表示した標識 | 30以上 | 30以上 | 黒 | 黄 (反射塗料) |
条例第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号に規定する少量危険物及び指定可燃物を貯蔵し、又は取扱つている旨並びに危険物等の類、品名及び最大数量を記載した標識(指定可燃物については類を除く。) | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 |
条例第33条第3項において準用する第31条の2第2項第1号に規定する移動タンクに「指定可燃物」と表示した標識 | 30以上 | 30以上 | 黒 | 黄 (反射塗料) |
条例第33条第3項において準用する第31条の2第2項第1号に規定する可燃性液体類等に「火気厳禁」と表示した掲示板 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 |
条例第34条第2項第1号に規定する「火気注意」と表示した掲示板 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 |
条例第39条第4号に規定する定員を記載した表示板 | 25以上 | 30以上 | 白 | 黒 |
条例第39条第4号に規定する満員札 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 |
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第7条関係)
別記様式第4号(第8条関係)
別記様式第5号(第10条関係)
別記様式第6号(第11条関係)
別記様式第7号(第12条関係)
別記様式第8号(第12条関係)
別記様式第9号(第12条関係)
別記様式第10号(第13条関係)
別記様式第11号(第14条関係)
別記様式第12号(第14条関係)
別記様式第13号(第14条関係)
別記様式第14号(第14条関係)
別記様式第15号(第14条関係)
別記様式第15号の2(第14条関係)
別記様式第15号の3(第15条関係)
別記様式第16号(第16条関係)
別記様式第16号の2(第16条関係)
別記様式第16号の3(第16条関係)
別記様式第16号の4(第16条の2関係)
別記様式第16号の5(第16条の2関係)
別記様式第16号の6(第16条の3関係)
別記様式第17号(第18条関係)
別記様式第18号(第20条関係)
別記様式第19号(第20条関係)