○宇治市危険物規制規則

平成2年6月26日

規則第27号

昭和35年12月28日規則第18号(制定)

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵等の承認の申請)

第2条 規則第1条の6に規定する危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請書は、消防長に2通提出しなければならない。

(製造所等の設置及び変更の許可)

第3条 規則第4条第1項に規定する製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可の申請書又は規則第5条第1項に規定する製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可の申請書が市長に提出されたときは、市長は、内容を審査し、政令第3章に規定する技術上の基準に適合していると認めたときは、許可書(別記様式第3号)を交付する。

2 前項の申請書を提出する場合において、政令第23条の規定による承認を受けようとするときは、当該申請書に特例適用申告書(別記様式第3号の2)を添付しなければならない。

(製造所等の変更の許可及び仮使用の承認の同時申請)

第4条 規則第5条の3に規定する製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可及び仮使用の承認の申請書は、市長に2通提出しなければならない。この場合において、当該申請書に添付する書類については、前条第2項の規定を準用する。

(申請の取下げ)

第4条の2 第2条から前条までの規定又は規則第5条の2、第6条第1項、第6条の4第1項若しくは第62条の3の規定により申請した者が当該申請を取り下げるときは、承認・許可申請等取下げ届出書(別記様式第4号)を市長に2通提出しなければならない。この場合において、当該申請に係る許可を受けているときは、当該届出書に許可書を添付しなければならない。

(完成検査済証の再交付)

第4条の3 規則第6条第3項に規定する完成検査済証再交付申請書は、市長に2通提出しなければならない。

(製造所等の所有者等の住所、氏名又は名称の変更の届出)

第5条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、住所、氏名又は名称を変更したときは、速やかに危険物製造所等の所有者等の住所・氏名・名称変更届出書(別記様式第5号)を市長に2通提出しなければならない。

第6条 削除

(製造所等の用途廃止の届出)

第7条 規則第8条に規定する製造所等の用途の廃止の届出書は、廃止の日から7日以内に市長に2通提出しなければならない。

(製造所等の使用の休止又は再開の届出)

第8条 製造所等の所有者等は、製造所等の使用を3月以上休止しようとするとき又は休止した製造所等の使用を再開しようとするときは、休止し、又は再開しようとする日の7日前までに危険物製造所等使用休止・再開届出書(別記様式第7号)を市長に2通提出しなければならない。

(漏れの点検の期間延長の申請)

第8条の2 規則第62条の5の2第4項及び第62条の5の3第4項に規定する申請書及び理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類は、市長に2通提出しなければならない。

(製造所等の軽微な変更等の届出)

第9条 製造所等の所有者等は、製造所等において法第11条第1項後段に規定する変更の許可を要しないと認められる軽微な変更を行おうとするときは、危険物製造所等の軽微な変更等届出書(別記様式第8号)を市長に2通提出しなければならない。

(火気使用工事の届出)

第9条の2 製造所等の所有者等は、当該製造所等において、前条第1項の届出を要しないと認められる軽微な変更を行う場合において、安全対策として仮設防火塀を設置し、溶接、溶断等の火花を発する器具等を使用する工事を行うときは、火気使用工事届出書(別記様式第8号の2)を市長に2通提出しなければならない。

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)

第10条 規則第48条の3に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出書は、市長に2通提出しなければならない。

(危険物施設保安員の選任又は解任の届出)

第10条の2 製造所等の所有者等は、当該製造所等において、法第14条に規定する危険物施設保安員を選任し、又は解任したときは、危険物施設保安員選任・解任届出書(別記様式第9号の2)を市長に2通提出しなければならない。

(危険物保安監督者職務代行者等の配置の届出)

第10条の3 製造所等の所有者等は、規則第60条の2第1項第2号に規定する危険物保安監督者の職務を代行する者を配置したとき、又は当該製造所等に危険物保安監督者を定める必要のない場合において、危険物取扱者を配置したときは、危険物保安監督者職務代行者等配置届出書(別記様式第9号の3)を市長に2通提出しなければならない。

(予防規程の認可)

第11条 規則第62条第1項に規定する予防規程の認可の申請書が市長に提出されたときは、市長は、内容を審査し、火災の予防のために適当であると認めたときは、認可書(別記様式第10号)を交付する。

(特定屋外タンク貯蔵所の保安検査)

第11条の2 規則第62条の3第1項に規定する保安に関する検査の申請書は、市長に2通提出しなければならない。

(災害発生の届出)

第12条 製造所等の所有者等は、製造所等又はこれに附属する施設において危険物による災害が発生したときは、災害の発生の日から3日以内に危険物製造所等災害発生届出書(別記様式第11号)を市長に2通提出しなければならない。

(代理人による申請)

第13条 代理人を申請者として規則第4条第1項、第5条第1項又は第6条第1項の申請書を提出する場合は、当該申請書に市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(危険物等の収去)

第14条 法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、危険物等収去書(別記様式第12号)を貯蔵所等の所有者等に手渡さなければならない。

(市長が定める公示の方法)

第14条の2 規則第7条の5に規定する市長が定める方法は、消防本部、消防署、消防分署及び救急出張所の掲示板への掲示その他消防長が定める方法とする。

(提出書類の経由)

第15条 法、政令、規則又はこの規則に基づいて市長に提出する申請又は届出の書類は、消防長を経て提出しなければならない。

(不許可等の通知)

第16条 法、政令、規則又はこの規則に基づいて市長に申請書が提出された場合において、内容を審査した上不適当であると認めたときは、市長は、その旨を文書で通知するものとする。

(委任)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市危険物規制規則の規定によりなされた手続は、改正後の宇治市危険物規制規則の相当規定によりなされた手続とみなす。

(平成12年規則第39号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の宇治市危険物規制規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和3年規則第40号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別記様式第1号 削除

別記様式第2号 削除

別記様式第3号(第3条関係)

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別記様式第3号の2(第3条関係)

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別記様式第4号(第4条の2関係)

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別記様式第5号(第5条関係)

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別記様式第6号 削除

別記様式第7号(第8条関係)

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別記様式第8号(第9条関係)

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別記様式第8号の2(第9条の2関係)

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別記様式第9号 削除

別記様式第9号の2(第10条の2関係)

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別記様式第9号の3(第10条の3関係)

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別記様式第10号(第11条関係)

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別記様式第11号(第12条関係)

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別記様式第12号(第14条関係)

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宇治市危険物規制規則

平成2年6月26日 規則第27号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第11編 防/第2章
沿革情報
平成2年6月26日 規則第27号
平成12年3月31日 規則第39号
平成13年9月5日 規則第46号
平成16年1月15日 規則第1号
平成24年1月13日 規則第1号
平成27年4月1日 規則第22号
令和3年9月3日 規則第26号
令和3年12月28日 規則第40号