○宇治市救急業務取扱規程
昭和56年2月13日
消防本部訓令甲第1号
昭和40年4月1日消防本部訓令甲第1号(制定)
(目的)
第1条 この規程は、宇治市消防が救急業務を行うについて必要な事項を定め、救急業務の能率的運営に資することを目的とする。
(救急隊員)
第2条 消防長は、消防職員のうち、別に定める資格を有する者の中から救急隊員(以下「隊員」という。)を任命する。
(署長及び隊員の任務)
第3条 消防署長(以下「署長」という。)は、所属救急隊の行う救急業務を掌理し、所属隊員を指揮監督する。
2 隊員は、上司の命を受けて救急業務に従事する。
(隊員の心得)
第4条 隊員は、救急業務に従事するときは、次のことを心掛けなければならない。
(1) 救急業務に関する関係法令の規定を遵守すること。
(2) 救急業務の特殊性を自覚し、救急技術の向上に努めること。
(3) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。
(4) 傷病者に対しては親切丁寧を旨とし、患者にしゆう恥又は不快の念を抱かせないように努めること。
第5条 削除
(出動区域)
第6条 救急隊の出動区域は、宇治市内及び消防相互応援協定に基づく他の市町村とする。
第7条 削除
(救急活動)
第8条 救急隊は、現場到着と同時に必要に応じて応急処置を施し、傷病者を救急医療機関(救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)の規定に基づく救急病院又は救急診療所をいう。以下同じ。)に搬送しなければならない。ただし、当該傷病者又はその関係者の希望による場合その他やむを得ない場合は、その他の医療機関等に搬送し、又は傷病の程度により応急措置のみにとどめることができる。
2 救急搬送は、その内容及び方法に応じ、次のように区分する。
(1) 原則搬送 事故発生場所の直近であつて傷病者の傷病内容に適応する救急医療機関への搬送
(2) 特別搬送
ア 依頼搬送 傷病者又はその関係者の依頼による直近の救急医療機関以外の医療機関への搬送
イ 転院搬送 医療機関の依頼による他の医療機関への搬送
ウ 中継搬送 宇治市消防本部以外の消防機関等に傷病者を引き継ぐため又は引き継ぎを受けて行う搬送
(傷病者の取扱い)
第9条 救急隊は、次の各号に定めるところにより、傷病者の搬送を行うものとする。
(1) 傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、搬送しないこと。
(2) 傷病者の搬送にあたり、傷病の程度を悪化させ、又は生命に重大な影響を及ぼすと認められるときは、医師に診断を依頼し、その指示により搬送すること。
(3) 現場到着時において、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断したときは、搬送しないこと。
(4) 傷病者の搬送にあたり、当該傷病者の看護等に必要があるときは、医師、看護師、警察官、保護者等関係のある者に同行を求めること。
(5) 傷病者の医療機関への引継ぎにあたつては、当該医療機関の医師に救護時の傷病状況その他必要な事項を申し送ること。
(1) 搬送先医療機関等の受入体制の確認
(2) 転院搬送にあつては、転院搬送依頼書の徴収及び傷病者の症状、診療内容等搬送先の医療機関の医師への引継ぎに必要な事項等の聴取
(3) 依頼搬送及び中継搬送にあつては、傷病者の症状、救急処置の内容等の引継ぎ及び引受け
(4) その他必要な事項
(現場保存等)
第11条 救急隊は、救急事故が暴行傷害等の犯罪に基づくものと認めたとき又は交通事故による負傷者若しくは自殺未遂者を救護したときは、速やかにその旨を災害発生地を管轄する警察署長に連絡するとともに、現場の保存及び証拠の保全に留意しなければならない。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第12条 署長は、救急隊が感染症又はその疑いがある傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等について直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。
(関係先との連絡)
第13条 救急隊は、救急活動の実施にあたつて必要があるときは、警察署、市役所、保健所その他の行政機関及び医療機関並びに傷病者の家族等と連絡し、協調しなければならない。
(活動の記録)
第14条 救急隊は、救急活動を行つた場合は、救急活動報告書に活動概要並びに傷病者の状態、氏名、年齢及び性別等所要の事項を記録しておくものとする。
2 救急隊は、傷病者を搬送し、医療機関に引継ぎをした場合、当該事実を確認する医師名と傷病程度等について当該医師の所見を聴き、救急活動報告書に記録しておくものとする。
(連絡)
第15条 救急隊は、出動、現場への到着及び出発、病院到着その他必要な事項について、その都度指令室に対し、無線連絡を行わなければならない。
(救急器機材)
第16条 救急隊は、その装備する救急器機材について毎週1回点検を実施し、その結果を救急器機材点検結果表に記載しなければならない。
2 救急隊は、救急材料の出納保管状況を明らかにするため、出納の都度救急材料受払簿に所定の事項を記入しなければならない。
(消毒)
第17条 救急隊は、次に定めるところにより救急自動車及び積載品の消毒を行わなければならない。
(1) 定期消毒 月1回
(2) 使用後消毒 毎使用後
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年消防本部訓令甲第8号)
この規程は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年消防本部訓令甲第5号)
この規程は、平成13年9月3日から施行する。
附則(平成14年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成17年消防本部訓令甲第10号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年消防本部訓令甲第4号)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。