○消防機械器具の保管取扱い及び運行に関する規程
昭和56年10月23日
消防本部訓令甲第4号
昭和40年9月29日消防本部訓令乙第2号(制定)
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 整備(第4条―第15条)
第3章 運転(第16条―第22条)
第4章 雑則(第23条―第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防機械及び消防器具(以下「機械器具」という。)の保管取扱い及び運行に関し必要な事項を定め、その完全な機能の発揮と命数の保持を図ることを目的とする。
(1) 消防機械 消防ポンプ自動車、救急自動車その他の車両及び消防ポンプをいう。
(2) 消防器具 消火、救助、破壊、水防、救急等の作業に使用する器具をいう。
(3) 緊急車 消防ポンプ自動車、救急自動車、救助工作車、はしご付消防自動車、水防資材搬送車、消防資機材搬送車及び火災現場等に出動する指令車をいう。
(4) 運転者 車両を運転する者をいう。
(管理責任)
第3条 消防本部及び消防署の課長並びに分署長(以下「所属長」という。)は、職員を指揮監督して機械器具の保管取扱い及び運行の適正を期さなければならない。
第2章 整備
(整備の実施)
第4条 車両の整備は、次により実施するものとする。
(1) 仕業点検整備 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第47条の2の規定に基づく仕業点検を運転者が毎日1回交替時に行うものとする。
(2) 定期点検整備 車両法第48条第1項の規定に基づく定期点検を1月ごと又は6月ごとに行うものとする。
(3) 随時点検整備 前2号のほか必要に応じ運転者が随時行うものとする。
(4) 工場整備 車両法第62条の規定に基づく自動車検査整備及び分解整備並びに所属において処理できない整備は、市の指定する整備工場で整備するものとする。
(車両以外の機械器具の点検及び整備)
第5条 車両以外の機械器具の点検及び整備は、次により実施するものとする。
(1) 消防ポンプの点検及び整備については、消防ポンプの点検及び整備基準表(別表)に基づき毎週月曜日に行うものとする。
(2) 消防器具の点検及び整備については、積載物品調査表に掲げる品名を毎週月曜日に行うものとする。
(異状の発見と処理)
第6条 機械器具の点検に際しては、異状の発見に努めなければならない。
2 運転者は、車両の点検の結果、特に異状を認めたときは、機械器具故障報告書により、消防署長(以下「署長」という。)に報告しなければならない。ただし、消防本部が使用する車両については、警防救急課長に報告するものとする。
3 署長又は警防救急課長は、前項の車両の修理が所属でできないと認めたときは、機械器具修理申請書により、消防長に申請しなければならない。
4 前2項の規定は、車両以外の機械器具について準用するものとする。
(ホースの区分)
第7条 ホースは、保管と取扱いの適正を期するため、次の3種に区分する。
級別 | 使用年数 | 損耗の程度 |
1 | 3年未満 | おおむね機能が完全であつて、修理箇所のないもの |
2 | 3年以上8年未満 | おおむね小修理を施し、なお機能が良好なもの |
3 | 8年以上 | おおむね修理不能のもの及び規定の長さに満たないもの |
(1) 消防ポンプ自動車に積載される消防器具には、中消防署については赤色、東消防署については黄色、西消防署については青色、槇島消防分署については白色の標識
(2) ホースには、受け金具及び差し金具とホースとの接続部分に前号に規定する所属の標識
(3) 消防器具のうち長さがおおむね2メートル以上のものは、中央部20センチメートル、1メートル前後のものは中央部10センチメートル、防水シート等広げて使用するものは四角の一辺20センチメートル、その他のものは、見やすい箇所に第1号に規定する所属の標識を塗布する。
2 ホースには、次の各号に掲げる順序により設定される整理番号を付するものとする。
(1) 宇治市を表わす記号
(2) 購入年度を表わす番号
(3) 購入合計数を表わす番号
(4) 前号に規定する番号のうち順位を表わすもの
(積載ホース)
第9条 消防ポンプ自動車の積載ホースの基準本数は、20本とする。ただし、必要に応じて積載ホースの本数を増減することができる。
(ホースの整備)
第10条 ホースの整備は、次の各号によらなければならない。
(1) 使用後の整備
ア 使用したホースは、帰署後漏水箇所を確認し、目印を付した後乾燥すること。
イ 洗浄に際し、特に薬品混入の悪水を使用したときは、入念に行うこと。
ウ 洗浄後は完全に乾燥し、漏水箇所の修理、結合金具の点検、整形パッキングの点検及び交換、標識及び整理番号の補正等を行うこと。
(2) 毎月整備
毎月1回積載ホースの積替及び格納ホースの完全乾燥を行い、必要があるときは前号に準じて整備を行うものとする。
(3) 耐圧試験
ホースの購入後1年毎に行うものとする。
(消防器具の積載)
第11条 消防機械には、指定された消防器具を積載しなければならない。
(保全)
第12条 消防器具は、随時積載及び保管場所並びに数量及び機能を点検し、その保存に努めなければならない。
2 隊長は、火災又は訓練現場から帰署したときは、使用した機械器具を必ず点検確認し、脱落しない措置を講じなければならない。
(検定)
第13条 署長は、機械器具のうち次の各号に掲げるものについて使用に耐えなくなつたときは、消防長の検定を受けなければならない。
(1) 消防機械全部
(2) 吸水管、ホース、はしごその他必要と認めるもの。
2 前項の検定を受けようとするときは、消防機械器具廃棄申請書を提出するものとする。
(機械器具の改造)
第14条 署長は、機械器具を改造しようとするときは、あらかじめ消防長の承認を受けなければならない。
(消防機械の取扱い)
第15条 消防機械を取扱うものは、これを愛護し、その機能に精通し、操作の熟達に努め、使用の適正を期さなければならない。
第3章 運転
(安全運転管理者)
第16条 消防本部及び消防署に道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3に規定する安全運転管理者を置く。
2 消防本部の安全運転管理者は警防救急課長を、消防署の安全運転管理者は所属長をもつて充てる。ただし、消防長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 宇治市消防本部(署)課長会議等に関する規程(昭和57年宇治市消防本部訓令甲第6号)第2条に規定する管理職員(安全運転管理者である者を除く。)は、安全運転管理者の業務を補助しなければならない。
(運転者の要件)
第17条 車両の運転は、道交法に基づく運転免許を受けた者でなければ運転してはならない。
2 緊急車の運転は、特別の場合を除くほか、運転を命ぜられた者でなければ運転してはならない。
(監督)
第18条 緊急車を運転するときは、指揮者又はこれに代わる者が同乗していなければ運転してはならない。ただし、特に上級指揮者の許可又は命令があつたときは、この限りでない。
(過労運転等の防止)
第19条 運転者は、過労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがある場合は、指揮者を経て所属長に申し出なければならない。
3 安全運転管理者は、運転者の過労を防止するため、車両の運転が長時間にわたる等の場合にそなえ、交替要員の確保、交替の時期及び方法等について計画しておかなければならない。
(運転上の遵守事項)
第20条 緊急車の運転は、道交法その他道路交通に関する法令の規定によるほか、特に次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 運転者は、右折、左折、転回、徐行、停車、交差点の通過、先行車の追越し又は後続車に追い越させる場合等は、信号又は合図によりできる限り乗車員にその旨を告げること。乗車員は、運転者に協力すること。
(2) 踏切を通過しようとするときは、次の事項を守ること。
ア 踏切警手がいない場合は、乗車員が下車し、安全を確かめてから通過すること。ただし、見透しが容易な場合は、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)で停止し、安全を確認した後に通過すること。
イ 踏切上での変速は、努めてこれを避け、停車することなく通過すること。
(3) 運行(特に高速での運行)中は、ハンドル又はブレーキの急操作を努めて避けること。
(4) 雨雪等のため滑り易い道路を運転するときは高速運転を避け、特にブレーキの操作に注意し、スリップによる事故防止に努めること。
(5) 信号機の設置されている交差点を「止まれ」若しくは「注意」の信号時に通過するとき又は信号機の設置されていない交差点で「一時停止」の道路標識等があるところを通過するときは、一時停止を行つた後、他の交通に注意し、徐行して進行すること。
(運行記録)
第20条の2 運転者は、運行の都度走行距離、必要事項等を記録し、所属長に報告しなければならない。
(事故報告等)
第21条 運転者は、運転中事故が発生したときは、宇治市公用自動車管理規則(昭和49年宇治市規則第53号。以下「市管理規則」という。)第15条の規定を準用する。この場合において、同条第3号中「安全運転管理者」とあるのは「所属長」と、同条第5号中「所属の部課長および自動車管理者を経由して安全運転管理者」とあるのは「所属長及び安全運転管理者を経由して消防長」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、車両の修理を要しない事故のときは、所属長が市管理規則第15条第5号に規定する自動車事故報告書の記載事項について速やかに消防長に連絡するものとする。
(1) 転覆、転落若しくは火災を起こし、又は踏切において鉄道車両と衝突し、若しくは接触したとき。
(2) 死者又は傷者を生じたとき。
第4章 雑則
(燃料等の給油)
第23条 自動車等に燃料等を給油するときは、市管理規則第16条の規定を準用する。
(給油券の交付)
第24条 自動車等の燃料給油券(以下「給油券」という。)の交付を受けようとするときは、市管理規則第17条第1項、第2項及び第4項の規定を準用する。
(給油券の紛失)
第25条 給油券をき損し、又は紛失したときは、市管理規則第18条の規定を準用する。
(簿冊の備付け)
第26条 署長は、次の各号に掲げる簿冊を備え付け、機械器具の状況が把握できるよう記録し、及び整理しなければならない。
(1) 消防機械履歴簿
(2) ホース管理簿
(3) 仕業点検表
(4) 運行記録簿
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年消防本部訓令甲第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年消防本部訓令甲第9号)
この規程は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和62年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成7年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「~」を「―」に改める部分に限る。)、第2条、第6条第1項及び第13条第1項の改正規定、第20条の2の改正規定(「つど走行距離及び必要事項等」を「都度走行距離、必要事項等」に改める部分に限る。)並びに第26条の改正規定(見出しに係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成26年消防本部訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年消防本部訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
消防ポンプの点検及び整備基準表
点検時間 点検及び整備箇所 | 毎日又は使用のつど | 1週ごと毎日ごとの点検に次の点検を加えたもの | 1月ごと1週ごとの点検に次の点検を加えたもの | 3月ごと1月ごとの点検に次の点検を加えたもの | ||
消防ポンプ | ポンプ連動装置 | ポンプレバー | 操作ぐあい |
| 操作機構の損傷 |
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ポンプミッション |
| 油量及び油漏れ | 異音 |
| ||
ポンプ駆動軸 | 給脂 |
| 連結部のがた、ゆるみ及び振れ | 軸受部のがた | ||
主ポンプ | 主ポンプ | 1 排水 2 給脂 | 異音及び振動 | 機能及び取付状況 | 高落差による吸水及び放水試験 | |
グランドパッキン |
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| 漏れ状況 | パッキング押えのゆるみ | ||
自動放口閉そく弁、止水弁及び逆止弁 |
| 機能 |
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吸水口及び放水口 | 吸水口金具及びキャップ | 締付けぐあい | バッキングの機能及び損傷 |
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| |
吸水口、放水口、吸水口コック及び放水口コック | 操作ぐあい |
| 1 レバーの取付けぐあい 2 開閉弁の角度 |
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吸水口ストレーナー | 詰まり |
| 取付けぐあい及び損傷 |
| ||
エジェクター(自動吸水装置) | 1 揚水点検グラスのきれつ 2 コックの締付けぐあい |
| 機能 |
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真空ポンプ | 真空ポンプ | ポンプの回転ぐあい | 最高真空度の状況 |
| 機能試験 | |
真空ポンプ伝道装置 | ポンプレバーの操作ぐあい | 1 クラッチのきれぐあい 2 給脂 | 1 ロットレバーのがた及び損傷 2 ローラー部の油量 3 取付けのゆるみ及び損傷 | クラッチ磨耗 | ||
給油そう及び配管 | 油量 | 配管の詰まり |
| 給油そうの清掃 | ||
付属装備及び配管 | ポンプ用各種計器 | 損傷 | 1 取付けのゆるみ及び損傷 2 コックの操作ぐあい |
| 機能試験 | |
各種コック | 操作ぐあい | 取付けのゆるみ及び損傷 |
|
| ||
水タンク | 水量 |
| 漏水及び腐食の有無 |
| ||
各種配管 |
| 取付けのゆるみ及び損傷 | 配管の詰まり |
|