○宇治市消防通信規程

昭和62年5月15日

消防本部訓令甲第3号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 無線通信(第6条―第9条)

第3章 通信管理(第10条―第14条)

第4章 雑則(第15条―第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、宇治市消防通信(以下「通信」という。)の施設、管理、運用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防通信施設 消防通信業務の用に供するために設置された別表第1に定める施設(以下「通信施設」という。)をいう。

(2) 災害通信 災害通報の受付、災害発生及び災害状況の報告等に関する通信をいう。

(3) 指令通信 消防活動に関する通信をいう。

(4) 連絡通信 災害通信及び指令通信外の通信をいう。

(5) 報知電話 加入電話等、公衆電話、自動車電話及び携帯電話による119番をいう。

(6) 消防電話 消防本部、消防署、消防分署、救急出張所及び関係行政機関相互間の内線電話をいう。

(7) 消防専用電話 指揮指令課と関係寺院との間の直通電話をいう。

(8) ファクシミリ 指揮指令課と重度聴覚障害者世帯との間の模写電送装置をいう。

(9) 電子メール用通信機器 指揮指令課と聴覚障害者等との間で電子メールの送受信をするための通信機器をいう。

(10) Net119緊急通報システム用通信機器 聴覚障害者等が携帯通信端末等のインターネット機能を利用して行う災害の通報(電子メールを利用して行うものを除く。)を指揮指令課において受信し、その詳細を確認するための通信機器をいう。

(11) 指令電話 指揮指令課と消防署、消防分署及び救急出張所との間の直通電話をいう。

(12) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(13) 基地局 移動局と通信を行うため固定し設置された無線局をいう。

(14) 移動局 消防用車両等に積載し、又は消防隊員等が携帯することにより設置された陸上移動無線局をいう。

(15) 指令放送装置 指揮指令課において使用する消防活動に関する放送装置をいう。

(指令室)

第3条 消防通信業務を統括するため、消防本部に指令室を置く。

2 指令室は、指揮指令課が管理する。

(通信の優先順位)

第4条 通信の優先順位は、次の各号に掲げる順位によるものとする。

(1) 災害通信

(2) 出動指令及び災害現場指令

(3) 災害状況報告

(4) 連絡通信

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する通信をしようとするときは、他の通信を中断して当該通信をすることができる。

(通信施設の使用区分)

第5条 通信施設の使用区分は、通信内容の重要度に応じ、次の各号に定めるとおりとする。ただし、混信又は当該通信施設の故障等により使用できないときは、この限りでない。

(1) 災害通信 報知電話、消防専用電話、ファクシミリ、電子メール用通信機器、Net119緊急通報システム用通信機器及び無線局とする。

(2) 指令通信 指令電話、指令放送装置及び無線局とする。

(3) 連絡通信 消防電話、報知電話及び無線局とする。

第2章 無線通信

(基地局の通信操作)

第6条 基地局の通信操作は、指令室員(指令室で消防通信業務に従事する者をいう。以下同じ。)及び第11条第2項の規定により指名された通信従事者が行う。

(基地局の開局)

第7条 基地局は、常時開局するものとする。

(移動局の開局及び閉局)

第8条 移動局は、次の各号に掲げるときに開局するものとする。

(1) 指令通信を受信し、出動するとき。

(2) 災害通信を発信するとき。

(3) 災害を発生する恐れがあるとき。

(4) 有線通信施設が使用不能となつたとき。

(5) 訓練、外勤等に出向したとき。

(6) 点検を実施するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、基地局の指示又はその承認を受けたとき。

2 開局した移動局は、業務終了後基地局に閉局の送信の上、移動局を閉局するものとする。

(無線通信の統制)

第9条 無線通信は、次の各号に定めるところにより統制するものとする。

(1) 基地局は、通信の適正かつ円滑な運用を期するため、移動局の交信を統制するものとする。

(2) 移動局相互間の交信は、災害通信を行う場合を除き、行つてはならない。ただし、混信のおそれがない場合又は基地局の指示若しくはその承認を受けた場合は、この限りでない。

(3) 基地局は、周波数の切替えの必要があるときは、移動局の周波数を指定して切り替えさせるものとする。

第3章 通信管理

(通信管理者)

第10条 通信の適正な管理及び運用を期するため、消防本部並びに消防署、消防分署及び救急出張所に通信管理者を置く。

2 通信管理者は、消防本部にあつては指揮指令課長、消防署及び救急出張所にあつては予防消防課長、消防分署にあつては分署長をもつて充てる。

3 通信管理者は、通信施設の整備、取扱いその他通信に関する事項について管理及び指導を行うものとする。

(通信従事者)

第11条 通信操作等を行うため、消防本部並びに消防署、消防分署及び救急出張所に通信従事者を置く。

2 通信従事者は、所属長(消防本部及び消防署の並びに分署長をいう。以下同じ。)が指名するものとする。

3 所属長は、前項の規定により通信従事者を指名したときは、指揮指令課長に届け出なければならない。

(通信従事者の義務)

第12条 通信従事者は、関係法令を遵守するほか、次の各号に掲げる義務を負う。

(1) 通信施設の機能を熟知し、適切に使用すること。

(2) 通信の取扱いは、迅速かつ確実に行うこと。

(3) 通信内容の簡潔、明瞭化に努めること。

(4) 通信内容を直ちに記録すること。

(5) 災害出動区域及び救急出動区域について熟知すること。

(通信内容の記録等)

第13条 通信管理者(消防本部に置く者に限る。以下同じ。)は、報知電話及び消防専用電話による通信、電子メール並びに無線通信の内容を記録媒体に記録し、当該通信をした日から1年間保存するものとする。

2 前項の規定は、ファクシミリによる通信の内容の記録について準用する。

3 通信管理者は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定による保存の期間が満了したときは、消防長の決裁を受けて、当該保存に係る通信の内容の記録を消去し、又は廃棄するものとする。

(災害状況案内装置の活用)

第14条 通信管理者は、必要があると認めるときは、災害状況案内装置(電話によつて災害に関する音声情報を再生することができる装置をいう。)を活用し、災害に関する情報を市民に提供するものとする。

第4章 雑則

(通信試験)

第15条 通信試験は、有線通信施設については毎日午前7時から、無線通信施設については毎日午前8時30分から一斉に実施するものとする。

2 通信施設の調整のために臨時試験を行うときは、事前に指揮指令課長の承認を得てその旨を相手方に通報しなければならない。

3 無線通信施設の通信試験における感度の応答基準は、別表第2に定めるところによる。

(通信施設の点検)

第16条 通信施設の点検は、定期に行わなければならない。

2 点検を終了したときは、直ちにその結果を記録するものとする。

3 通信施設の点検は、宇治市と年間を通じて保守点検契約を締結した業者が行うものとする。

(報告)

第17条 指令室員及び通信従事者は、災害出動に関する指令通信を行つたときは、別に定める様式により消防長に報告しなければならない。

(備付書類)

第18条 基地局には、次の各号に掲げる書類を備え付けておかなければならない。

(1) 無線業務日誌

(2) 無線局の免許状

(3) 無線検査簿

(4) 無線局証票

(5) 無線局の免許の申請書の写し及びその添付書類の写し

(6) 電波法令集

(補則)

第19条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年消防本部訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年消防本部訓令甲第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年消防本部訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年消防本部訓令甲第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年消防本部訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年消防本部訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年消防本部訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年消防本部訓令甲第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年消防本部訓令甲第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年消防本部訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(宇治市消防本部及び消防署事務決裁規程の一部改正)

2 宇治市消防本部及び消防署事務決裁規程(昭和58年宇治市消防本部訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。

別表第2第4項中第8号を第9号とし、第5号から第7号までを1号ずつ繰り下げ、第4号の次に次の1号を加える。

(5) 宇治市消防通信規程(昭和62年宇治市消防本部訓令甲第3号)第13条第1項及び第2項に規定する通信の内容の記録を消去し、又は廃棄すること。

 

 

 

(平成27年消防本部訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年消防本部訓令甲第1号)

この規程は、令和2年3月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

通信施設

設置場所

有線通信施設

報知電話

指令室

消防電話

消防本部、消防署、消防分署及び救急出張所

消防専用電話

指令室及び関係寺院

ファクシミリ

指令室及び重度聴覚障害者世帯

電子メール用通信機器

指令室

Net119緊急通報システム用通信機器

指令室

指令電話

指令室、消防署、消防分署及び救急出張所

無線通信施設

基地局

指令室

移動局

消防用車両等

別表第2(第15条関係)

メリット

感度区分

1

雑音の中にかすかに話らしきものが聞こえる状態

2

雑音が多く話もひずんで何回か繰り返して通じる状態

3

雑音のひずみは多少あるが割合容易に通話できる状態

4

雑音は多少残るが充分明快に通話できる状態

5

雑音が全然なく非常に明快に通話できる状態

宇治市消防通信規程

昭和62年5月15日 消防本部訓令甲第3号

(令和2年3月1日施行)

体系情報
第11編 防/第3章
沿革情報
昭和62年5月15日 消防本部訓令甲第3号
昭和63年11月1日 消防本部訓令甲第1号
平成元年3月31日 消防本部訓令甲第1号
平成2年5月1日 消防本部訓令甲第1号
平成5年3月31日 消防本部訓令甲第1号
平成7年12月1日 消防本部訓令甲第2号
平成10年4月1日 消防本部訓令甲第2号
平成16年3月26日 消防本部訓令甲第1号
平成17年3月31日 消防本部訓令甲第11号
平成21年3月31日 消防本部訓令甲第1号
平成26年8月22日 消防本部訓令甲第4号
平成27年4月1日 消防本部訓令甲第1号
令和2年2月27日 消防本部訓令甲第1号