○初期消火活動に使用した消火器の薬剤等の補てんに関する要綱

平成元年3月29日

消防本部告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宇治市内で発生した火災に際し、応急消火義務者以外の者が所有する消火器を使用した場合の消火器の薬剤等の補てんに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 火災 火災報告取扱要領の全部改正について(平成6年消防災第100号消防庁長官)の火災報告取扱要領の火災の定義に規定する火災をいう。

(2) 応急消火義務者 消防法(昭和23年法律第186号)第25条第1項に規定する者をいう。

(3) 消火器の薬剤等の補てん 使用した消火器に薬剤、加圧ガス等を充てんすることをいい、当該消火器が薬剤、加圧ガス等を充てんできない構造である場合にあつては、当該消火器と同程度の消火器と交換することをいう。

(4) 消火器 型式承認された粉末消火器及び泡消火器のほか、消防長が別に定めるものをいう。

(補てんの対象)

第3条 消火器の薬剤等の補てんの対象となる消火器は、応急消火義務者以外の者が所有する消火器で、消防隊が到着するまでの間、消火活動に使用され、消防隊がその使用を確認したもの又は消防長が認めたものとする。

(補てんの申請)

第4条 前条に規定する消火器の薬剤等の補てんの対象となる消火器の所有者は、消火器薬剤等補てん申請書(別記様式第1号)を消防長に提出するものとする。

(補てんの決定)

第5条 消防長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、その結果を消火器薬剤等補てん決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成22年消防本部告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別記様式第1号(第4条関係)

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別記様式第2号(第5条関係)

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初期消火活動に使用した消火器の薬剤等の補てんに関する要綱

平成元年3月29日 消防本部告示第1号

(平成22年1月19日施行)

体系情報
第11編 防/第3章
沿革情報
平成元年3月29日 消防本部告示第1号
平成22年1月19日 消防本部告示第1号