○宇治市消防団の設置等に関する条例
昭和40年10月1日
条例第22号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。
名称 宇治市消防団
位置 宇治市宇治下居13番地の2
管轄区域 宇治市全域
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月3日から適用する。
附則(平成4年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第20号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成14年宇治市規則第43号により平成14年11月18日から施行)
附則(平成18年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。