○宇治市消防団の設置等に関する条例

昭和40年10月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。

名称 宇治市消防団

位置 宇治市宇治下居13番地の2

管轄区域 宇治市全域

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月3日から適用する。

(平成4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第20号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年宇治市規則第43号により平成14年11月18日から施行)

(平成18年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇治市消防団の設置等に関する条例

昭和40年10月1日 条例第22号

(平成18年10月12日施行)

体系情報
第11編 防/第4章 消防団
沿革情報
昭和40年10月1日 条例第22号
昭和45年6月20日 条例第27号
平成4年7月3日 条例第18号
平成14年10月11日 条例第20号
平成18年10月12日 条例第22号