○宇治市消防団規則

昭和27年4月21日

規則第3号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第2項の規定に基づく消防団の組織、法第23条第2項の規定に基づく消防団員の階級、その他消防団の運営については、この規則に定めるところによる。

(組織)

第2条 消防団に、本部及び分団を置く。

2 分団には部及び班を置く。

3 分団の名称及び管轄区域は、別表第1に定めるところによる。

(階級及び職名)

第3条 消防団員の職名は、消防団長、消防副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とし、その職名をもつて階級とする。

2 団員以外の階級にある者(この項において「役員」という。)の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役員が欠けた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(配置)

第4条 本部及び分団における消防団員の職の配置は、別表第2に定めるところによる。

(職務)

第5条 消防団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。

2 消防副団長は、消防団長を補佐し、消防団長に事故あるときは、あらかじめ消防団長が定める順序により、その職務を行う。この場合において、消防副団長もともに事故あるときは、前段の規定に準じ、分団長がその職務を行う

3 分団長は、上司の命を受け、分団員を指揮監督する。

4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるときは、あらかじめ分団長が定める順序により、その職務を行う。

5 部長及び班長は、上司の命を受け、それぞれ所轄の消防団員を指揮監督する。

(宣誓)

第6条 団員は、その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。

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(区域外出動)

第7条 消防団は、出動の際に水火災その他の災害現場が市の区域内であると認められたにもかかわらず、当該現場に近づくに従つて市の区域外であると判明したときは、消防長又は消防署長の命令がない場合であつても、出動することができる。

第8条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、現場責任者は、消防長に報告するとともに警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第9条 放火の疑いある場合は、現場責任者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 速やかに消防長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに公表は、差控えること。

(出動報告)

第10条 消防団長及び消防副団長が宇治市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年宇治市条例第23号)第13条第1項に規定する職務(次項において「職務」という。)に従事した場合は、消防団長が速やかに消防団員出動報告書(別記様式)により市長に報告しなければならない。

2 消防団員(消防団長及び消防副団長を除く。)が職務に従事した場合は、分団長が速やかに消防団員出動報告書に準じるものにより市長に報告しなければならない。

(文書簿冊)

第11条 消防団には、次の各号に掲げる文書簿冊を備え、常に整理して置かなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 機械器具及び消防資機材の点検等に係る報告書

(3) 給貸与品台帳

(4) 雑書つづり

(教養及び訓練)

第12条 団長は、団員の品位の陶冶及び技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

第13条 市長は、次の事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与する。

(1) 水火災予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他災害時における警戒防御及び救助に関し、消防団に対してなした協力

(雑則)

第14条 この規則施行について必要な事項は、市長の承認を得て団長が別に定める。

附則

1 この規則は、承認の日から施行し、昭和26年7月23日から適用する。

2 この規則施行のときこれに抵触するものは、その効力を失う。

附則(昭和29年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和32年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月30日から適用する。

附則(昭和55年規則第8号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 宇治市処務規則(昭和46年宇治市規則第35号)の一部を、次のように改正する。

第16条第5項第2号中「及び宇治市消防団規則(昭和27年宇治市規則第3号)第2条」を削る。

附則(昭和63年規則第14号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成3年規則第11号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成8年規則第14号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成10年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年規則第49号)

この規則は、平成18年10月12日から施行する。

附則(平成21年規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成30年規則第37号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(宇治市消防団員出場に係る費用弁償に関する規則の廃止)

2 宇治市消防団員出場に係る費用弁償に関する規則(昭和42年宇治市規則第35号)は、廃止する。

附則(令和6年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

分団の名称及び管轄区域

名称

管轄区域

宇治分団

宇治、琵琶台、折居台、白川、神明及び天神台の全域並びに莵道の一部

槇島分団

槇島町の全域及び小倉町の一部

小倉分団

伊勢田町、安田町、開町、南陵町、羽拍子町の全域及び小倉町並びに広野町の一部

大久保分団

大久保町の全域及び広野町の一部

東宇治分団

六地蔵、木幡、五ケ庄、羽戸山、志津川、明星町、炭山、二尾、池尾、東笠取及び西笠取の全域並びに莵道の一部

あさぎり分団

市内全域

備考 この表中「一部」とは、同一字が2以上の分団の管轄区域にわたる場合において、団長が別に定める区域をいう。

別表第2(第4条関係)

宇治市消防団員配置表

分団別区域

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

合計

団本部

1

4

 

 

 

 

 

5

宇治分団

 

 

1

2

4

11

57

75

槇島分団

 

 

1

2

4

7

36

50

小倉分団

 

 

1

2

4

12

56

75

大久保分団

 

 

1

2

2

10

35

50

東宇治分団

 

 

1

3

8

20

71

103

あさぎり分団

 

 

1

1

3

4

26

35

合計

1

4

6

12

25

64

281

393

別記様式(第10条関係)

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宇治市消防団規則

昭和27年4月21日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 消防/第4章 消防団
沿革情報
◆ 昭和27年4月21日 規則第3号
◇ 昭和29年6月30日 規則第15号
◇ 昭和32年4月30日 規則第6号
◇ 昭和55年3月31日 規則第8号
◇ 昭和63年3月31日 規則第14号
◇ 平成3年3月27日 規則第11号
◇ 平成8年3月29日 規則第14号
◇ 平成10年12月10日 規則第42号
◇ 平成13年9月4日 規則第43号
◇ 平成18年9月22日 規則第49号
◇ 平成21年3月31日 規則第20号
◇ 平成22年4月1日 規則第9号
◇ 平成24年3月23日 規則第8号
◇ 平成30年3月30日 規則第37号
◇ 令和4年3月31日 規則第17号
◇ 令和6年4月1日 規則第22号