○宇治市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づく障害者支援施設に準ずる施設を定める規則

平成8年6月28日

規則第31号

宇治市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年宇治市条例第19号)第9条の2第1項第3号の規則で定める施設は、次の各号に掲げる施設とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

宇治市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づく障害者支援施設に準ず…

平成8年6月28日 規則第31号

(平成25年3月29日施行)

体系情報
第11編 防/第4章 消防団
沿革情報
平成8年6月28日 規則第31号
平成13年5月25日 規則第29号
平成18年11月24日 規則第55号
平成18年12月28日 規則第60号
平成25年3月29日 規則第11号