○宇治市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和40年2月18日

規則第2号

(規則で定める階級)

第2条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

(請求)

第3条 消防団員として5年以上勤務して退職した者は、退職報償金支払請求書(別記様式)を、市長に提出するものとする。

(確認及び基金への請求)

第4条 市長は、前条の退職報償金支払請求書を受理したときは、請求者の資格を確認したうえ、速やかに消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)へ、その基金の示す様式により請求するものとする。ただし、本人の請求を待たずして請求することができる。

(支給等)

第5条 市長は、基金からの支払通知の送付を待つて、請求者に退職報償金を支給し、及び感謝状を交付する。ただし、市長が特別の必要があると認めるときは、当該支払通知の送付を待たないで、請求者に退職報償金を前渡金として支給し、及び感謝状を交付することができる。

(審査)

第6条 条例第6条の各号の一に該当すると認められる者については、消防長、消防署長及び消防団長並びにその者の所属する消防分団長をもつて審査し、その可否を決定する。

(事務処理)

第7条 退職報償金の支給手続に関する一切の事務は、消防本部において処理し、経過を明確にしておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和63年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別記様式(第3条関係)

画像

宇治市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和40年2月18日 規則第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第4章 消防団
沿革情報
昭和40年2月18日 規則第2号
昭和54年11月2日 規則第37号
昭和63年7月8日 規則第40号
平成21年3月31日 規則第19号