○宇治市教育委員会事務委任等に関する規則
昭和57年12月28日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、宇治市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部で教育長に委任する事務及び教育長をして臨時に代理させる事務等について必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を除きその権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第2項に掲げる事務に関すること。
(2) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用地を設定し、又は変更すること。
(3) 附属機関等の委員の任免等をすること。
(4) 附属機関に対し諮問をすること。
(5) 学齢児童及び学齢生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又は変更すること。
(6) 本市の文化財を指定し、又は指定を解除すること。
(7) 委員会の行う表彰に関すること。
(8) 訴訟、請願及び陳情に関すること。
(9) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定による委任又は補助執行をさせること。
(10) 地方自治法第180条の2の規定による委任又は補助執行に係る協議に対し、同意等をすること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、委員会が特に重要と認めた事項
2 教育長は、前項の規定により委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、委員会の決定を受けなければならない。
(専決事項)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項については、教育長に専決させることができる。
(1) 宇治市教育委員会表彰規則(昭和29年宇治市教育委員会規則第2号)第4条及び第5条に規定する表彰をすること。
(2) 委員会及び委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員のうち、部長、副部長、センター長、参事、課長、担当課長、副課長、図書館長、歴史資料館長、善法青少年センター館長、河原青少年センター館長、生涯学習センター所長、源氏物語ミュージアム館長、主幹、総括指導主事、園長及び室長以外の者の任免をすること。
(3) 府費負担教職員のうち、校長、副校長及び教頭以外の者の任免その他の進退について内申すること。
(4) 附属機関等の委員のうち次に掲げる者以外の者の任免等をすること。
ア 宇治市生涯学習審議会委員
イ 宇治市文化財保護委員会委員
ウ 宇治市青少年問題審議会委員
2 教育長は、前項の規定により専決した事項については、次の委員会の会議において報告しなければならない。
(事後報告)
第5条 教育長は、次の各号に掲げる事項については、次の委員会の会議において報告しなければならない。
(1) 委員会の会議に付した事項の処理の経過及び結果に関すること。
(2) 第3条第1項の規定により教育長が臨時に代理をした事項についてその状況及び結果に関すること。
(3) 第2条第1項により委任を受けた事項のうち特に重要と認める事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年教育委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年教育委員会規則第19号)
この規則は、昭和59年10月23日から施行する。
附則(昭和60年教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教育委員会規則第6号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和62年教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和63年1月22日から施行する。
附則(平成2年教育委員会規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(宇治市歴史資料館長取扱規則の廃止)
2 宇治市歴史資料館長取扱規則(昭和60年宇治市教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(平成5年教育委員会規則第9号)
この規則は、平成6年1月17日から施行する。
附則(平成6年教育委員会規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年教育委員会規則第6号)
この規則は、平成10年11月7日から施行する。
附則(平成11年教育委員会規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年教育委員会規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年教育委員会規則第12号)
この規則は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成17年教育委員会規則第5号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成17年7月11日から施行する。
附則(平成20年教育委員会規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年教育委員会規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年教育委員会規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教育委員会規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教育委員会規則第5号)
この規則は、平成29年10月12日から施行する。
附則(令和2年教育委員会規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年教育委員会規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。