○学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程
昭和56年4月17日
教育委員会教育長訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関(以下「教育機関」という。)の長に委任するについて必要な事項を定めるものとする。
(事務委任)
第2条 教育長は、学校長に対し、当該学校の所掌に係る次の各号に掲げる事務を委任する。
(1) 学校施設の目的外使用の許可に関すること。ただし、その使用が継続して4日以上にわたるものについては、教育長の指示を受けなければならない。
(2) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係る次に掲げる事務
ア 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第11条及び第12条に規定する扶養親族の認定に関すること。
イ 京都府人事委員会規則6-11(職員の通勤手当)第4条に規定する確認及び決定に関すること。
ウ 京都府人事委員会規則6-33(職員の住居手当)第7条に規定する確認及び決定に関すること。
第3条 教育長は、園長に対し、当該園の所掌に係る前条第1号の事務を委任する。
第4条 教育長は、公民館長に対し、当該公民館の所掌に係る次の各号に掲げる事務を委任する。
(1) 開館時間の伸縮に関すること。
(2) 臨時休館日及び臨時開館日の決定に関すること。
第5条 教育長は、図書館長に対し、当該図書館の所掌に係る次の各号に掲げる事務を委任する。
(1) 開館時間の変更に関すること。
(2) 臨時休館日及び臨時開館日の決定に関すること。
第6条 教育長は、歴史資料館長に対し、当該歴史資料館の所掌に係る次の各号に掲げる事務を委任する。
(1) 開館時間の変更に関すること。
(2) 臨時休館日及び臨時開館日の決定に関すること。
第7条 教育長は、善法青少年センター館長及び河原青少年センター館長に対し、善法教育集会所及び河原教育集会所の所掌に係る次の各号に掲げる事務を委任する。
(1) 開館時間の変更に関すること。
(2) 臨時休館日及び臨時開館日の決定に関すること。
第8条 教育長は、大久保青少年センター館長に対し、当該大久保青少年センターの所掌に係る次の各号に掲げる事務を委任する。
(1) 開館時間の変更に関すること。
(2) 臨時休館日及び臨時開館日の決定に関すること。
第9条 教育長は、生涯学習センター所長に対し、当該生涯学習センターの所掌に係る次の各号に掲げる事務を委任する。
(1) 開所時間の変更に関すること。
(2) 臨時休所日及び臨時開所日の決定に関すること。
第10条 教育長は、源氏物語ミュージアム館長に対し、当該源氏物語ミュージアムの所掌に係る次の各号に掲げる事務を委任する。
(1) 開館時間の変更に関すること。
(2) 臨時休館日及び臨時開館日の決定に関すること。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 学校施設使用許可権限の委任規程(昭和52年宇治市教育委員会教育長訓令甲第2号)は、廃止する。
附則(昭和57年教育委員会教育長訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年教育委員会教育長訓令甲第5号)
この規程は、昭和59年10月23日から施行する。
附則(昭和60年教育委員会教育長訓令甲第4号)
この規程は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(昭和62年教育委員会教育長訓令甲第3号)
この規程は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和62年教育委員会教育長訓令甲第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教育委員会教育長訓令甲第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年教育委員会教育長訓令甲第4号)
この規程は、平成6年1月17日から施行する。
附則(平成10年教育委員会教育長訓令甲第6号)
この規程は、平成10年11月7日から施行する。
附則(平成20年教育委員会教育長訓令甲第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教育委員会教育長訓令甲第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。