○宇治市教育委員会会議規則

昭和53年4月5日

教育委員会規則第3号

昭和31年10月27日教育委員会規則第1号(制定)

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、宇治市教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議の開催及び招集)

第2条 会議は、毎月1回開催するものとする。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 教育長は、会議を開催する場合には会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

3 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員の定数の3分の1以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があつたときには、遅滞なく招集しなければならない。

4 会議を招集する場合には、教育長は、あらかじめ会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。

(参集の義務)

第3条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。ただし、委員が次条に規定する方法によつて会議に出席する場合は、この限りでない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(オンラインによる会議への出席)

第3条の2 委員は、教育長が必要があると認めたときは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)により会議に出席することができる。

(開会及び閉会)

第4条 開会及び閉会は、教育長が宣言する。

(会議の順序)

第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 会議録署名委員の指名

(3) 報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議)

第6条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮つて議題としなければならない。

(発言)

第7条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

3 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(陳情者等の事情説明)

第8条 教育委員会に対して請願し、又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(採決)

第9条 教育長において質疑及び討論が尽きたと認めたときは、会議に諮つて採決しなければならない。

2 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。

3 前項の規定にかかわらず、オンラインにより会議に出席している委員は、採決に加わることができる。ただし、採決のとき映像及び音声の送受信ができない場合その他出席が確認できない場合は、この限りでない。

(採決の方法)

第10条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮つて記名又は無記名の投票によつて、採決することができる。

(修正の動議)

第11条 修正の動議は、原案に先立つて可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(傍聴)

第12条 会議の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(会議録)

第13条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 会議録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席した教育長及び委員の氏名

(3) 職務のため出席した職員の職氏名

(4) 報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議決事項

(7) その他教育長又は会議において必要があると認めた事項

3 会議録には、教育長及び教育長が指名した委員が署名しなければならない。

4 会議録に記載した事項に関して委員のうちに異議を有する者があるときは、教育長は、会議に諮つて決定する。

5 教育長は、会議録をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮つて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条第5項の規定は、この規則の施行の日以後に作成する会議録から適用する。

(平成13年教育委員会規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(宇治市教育委員会傍聴人規則の一部改正)

2 宇治市教育委員会傍聴人規則(昭和27年宇治市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

第1条中「第12条第2項」を「第12条」に改める。

(平成20年教育委員会規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(宇治市教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の際現に在職する教育長が、改正法附則第2条第1項の規定により在職する間においては、第4条の規定による改正後の宇治市教育委員会会議規則第2条から第10条まで、第13条及び第14条の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の宇治市教育委員会会議規則第2条から第10条まで、第13条及び第14条の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

宇治市教育委員会会議規則

昭和53年4月5日 教育委員会規則第3号

(令和3年10月20日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和53年4月5日 教育委員会規則第3号
昭和60年9月27日 教育委員会規則第11号
平成13年12月26日 教育委員会規則第9号
平成20年2月14日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号
令和3年10月20日 教育委員会規則第3号