○宇治市教育委員会傍聴人規則

昭和27年11月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市教育委員会会議規則(昭和53年宇治市教育委員会規則第3号)第12条の規定に基づき、宇治市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付簿に住所及び氏名を記入し、係員の指示に従つて傍聴席に入らなければならない。

(傍聴人の制限)

第3条 教育長は、適宜傍聴人数を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長が不適当と認める者

(傍聴人の行為の禁止)

第5条 傍聴人は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食をすること。

(5) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

(撮影、録音の禁止)

第6条 傍聴人は、撮影又は録音をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第8条 第2条から前条までに定めるもののほか傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教育委員会規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(宇治市教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により在職する間においては、第1条の規定による改正後の宇治市教育委員会傍聴人規則第3条、第4条及び第6条から第8条までの規定は適用せず、第1条の規定による改正前の宇治市教育委員会傍聴人規則第3条、第4条及び第6条から第8条までの規定は、なおその効力を有する。

宇治市教育委員会傍聴人規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第2号
昭和60年9月27日 教育委員会規則第12号
昭和62年3月6日 教育委員会規則第1号
平成元年2月10日 教育委員会規則第1号
平成13年12月26日 教育委員会規則第9号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号