○宇治市教育委員会表彰規則

昭和29年4月16日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、宇治市の教育、学術及び文化(以下「教育」という。)の振興発展に貢献したものを表彰することを目的とする。

(教育委員、教育長の表彰)

第2条 教育委員または教育長で任期2期以上その職にあるものまたはあつたものは、表彰する。

(教育関係職員の表彰)

第3条 宇治市教育委員会(以下「委員会」という。)事務局職員及び委員会の所管に属する学校、幼稚園(以下「学校」という。)の校長、園長、教員、職員及びその他の教育機関の職員で次の各号の一に該当するものがあるときは、表彰する。

(1) 職務上の成績が特に優秀にして他の模範となすに足るべきもの

(2) 職務上特に有益な調査研究、発明発見または工夫考案をしたもの

(3) 満20年以上勤務して成績優秀なもの

(4) 災害を未然に防止し、または災害に際して特に功労のあつたもの

(5) 前各号に定めるもののほか、委員会が表彰に値すると認める業績または行為のあつたもの

(生徒、児童の表彰)

第4条 学校の生徒または児童で、次の各号の一に該当するものがあるときは、これを表彰する。

(1) 有益な調査研究、発明発見または工夫考案をしたもの

(2) 生徒または児童の名誉をたかめ若しくは特に他の模範とするに足る行為のあつたもの

(3) その他委員会が表彰するに値すると認める成績または行為のあつたもの

(学校団体、その他の表彰)

第5条 学校、教育機関または公共の団体及びその他のもので次の各号の一に該当するものがあるときは、表彰する。

(1) 教育の振興発展に貢献して、その功績の顕著なもの

(2) 社会教育、社会体育、芸能等の文化活動において優秀な成績をあげたもの

(3) その他委員会が表彰に値すると認める業績または行為のあつたもの

(表彰の方法)

第6条 表彰は表彰状を授与して行なう。ただし、金品の加授または特別の待遇をすることができる。

(追彰)

第7条 被表彰者が死亡したときは、追彰するものとし、表彰状及び金品は、遺族に交付する。

第8条 表彰は11月3日(文化の日)に行なう。ただし、必要に応じて臨時に行なうことができる。

第9条 被表彰者の選定は、教育長の選考に基づき、委員会において行なう。

第10条 被表彰者は公告し、委員会保管のせい表簿に登載する。

第11条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和31年教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和42年教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

宇治市教育委員会表彰規則

昭和29年4月16日 教育委員会規則第2号

(昭和42年10月2日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和29年4月16日 教育委員会規則第2号
昭和31年10月27日 教育委員会規則第3号
昭和42年10月2日 教育委員会規則第3号