○宇治市教育委員会事務局事務分掌規則
昭和57年12月28日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、宇治市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務の分掌その他必要な事項を定めるものとする。
(分課等)
第2条 事務局に別表第1のとおり部、センター、課及び係を置く。
(分掌事務及び主管課)
第3条 課及び係の分掌する事務は、別表第2のとおりとする。ただし、教育長は、臨時又は特別の事務処理のため必要があると認めるときは、その処理を他の課又は係に分掌させることができる。
2 教育総務課は、部の主管課とし、事務局内課間の連絡等の業務を所掌する。
(職)
第4条 部に部長及び副部長を置く。
2 センターにセンター長を、課に課長を、係に係長を置く。
3 必要があるときは、部に参事を、課に担当課長、副課長、主幹、総括指導主事、課長補佐、主査、専門員、副主査及び主任を、係に主査、専門員、副主査及び主任を置くことができる。
(職務)
第5条 部長、副部長、センター長、課長及び係長は、それぞれ上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副課長及び課長補佐は、上司の命を受け、課の事務について課長を補佐する。
3 参事、担当課長、主幹、総括指導主事、主査、専門員及び副主査は、それぞれ上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
4 主任は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。
(職務の代行)
第6条 部長、副部長、センター長、参事、課長、担当課長、副課長、主幹、総括指導主事、課長補佐、係長、主査、専門員、副主査及び主任に事故があるときは、直属の上司がその職務を代行する。
(事務の応援)
第7条 教育長は、緊急の事務その他特定の事務の処理のため、必要があると認めるときは、職員の所属にかかわらず期間を定めて、当該職員に事務の応援を命ずることができる。
(調査会等)
第8条 教育長は、事務の執行上特に調査又は計画を要し若しくは重要な事項を審議するため必要があると認めるときは、職員による調査会等を設置し、又は委員等を命じ、これを処理させることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年教育委員会規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年教育委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教育委員会規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和63年1月22日から施行する。
附則(平成元年教育委員会規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年教育委員会規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年教育委員会規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年教育委員会規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年教育委員会規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年教育委員会規則第6号)
この規則は、平成10年11月7日から施行する。
附則(平成11年教育委員会規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年教育委員会規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年教育委員会規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年教育委員会規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年教育委員会規則第12号)
この規則は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成16年教育委員会規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教育委員会規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年教育委員会規則第5号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成17年7月11日から施行する。
附則(平成18年教育委員会規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教育委員会規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教育委員会規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教育委員会規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教育委員会規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教育委員会規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年教育委員会規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教育委員会規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教育委員会規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教育委員会規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(宇治市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する間においては、第2条の規定による改正前の宇治市教育委員会事務局事務分掌規則第6条第1項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年教育委員会規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年教育委員会規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教育委員会規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教育委員会規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教育委員会規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教育委員会規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教育委員会規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
部 | センター | 課 | 係 |
教育部 |
| 教育総務課 | 企画庶務係 教職員係 |
学校管理課 | 学校管理係 保健給食係 | ||
生涯学習課 | 生涯学習係 事業係 | ||
博物館管理課 | 企画学芸係 資料学芸係 | ||
教育支援センター | 学校教育課 | 学事係 教育指導係 教育ICT推進係 | |
教育支援課 | 子ども・学校支援係 家庭地域支援係 | ||
学校改革推進課 | 企画調整係 開校準備係 |
別表第2(第3条関係)
教育総務課
企画庶務係
(1) 教育委員会の庶務に関すること。
(2) 教育委員会の会議に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 文書の収受及び発送に関すること。
(5) 公告式に関すること。
(6) 教育費の予算編成及び決算に関すること。
(7) 物品の供給契約に関すること。
(8) 財政に係る諸調査統計に関すること。
(9) 寄附受納書の発行に関すること。
(10) 公用車の管理に関すること。
(11) 市役所その他関係機関との連絡調整に関すること。
(12) 規則等の制定及び組織権限の改廃に関すること。
(13) 教育振興基本計画に関すること。
(14) その他他の課に属しないこと。
教職員係
(1) 教職員及び講師の任免又は内申に関すること。
(2) 職員の任免、進退、賞罰、服務及び身分に関すること。
(3) 職員の給与、研修及び福利厚生に関すること。
(4) 非常勤職員の任用等に関すること。
(5) 職員の公務災害に関すること。
(6) 学級編制に関すること。
(7) その他教職員に関すること。
学校管理課
学校管理係
(1) 学校施設の基本計画及び実施計画に関すること。
(2) 学校施設の維持管理に関すること。
(3) 学校施設の防災に関すること。
(4) 学校施設に係る国庫支出金の事務に関すること。
(5) 学校施設の施設台帳及び財産台帳に関すること。
(6) 学校の機械警備に関すること。
(7) 学校の備品管理事務に関すること。
(8) その他学校施設の事務に関すること。
保健給食係
(1) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱及び報酬に関すること。
(2) 学校保健に関すること。
(3) 児童、生徒及び園児の安全に関すること。
(4) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。
(5) 全国市長会学校災害賠償補償保険に関すること。
(6) 学校給食に関すること。
(7) 学校給食会に関すること。
(8) 中学校昼食提供事業に関すること。
(9) その他保健給食に関すること。
生涯学習課
生涯学習係
(1) 生涯学習の基本計画の推進に関すること。
(2) 生涯学習審議会に関すること。
(3) 人権教育に関すること。
(4) 障害者教育に関すること。
(5) 社会教育施設の設置及び廃止に関すること。
(6) 社会教育関係団体の育成に関すること。
(7) 総合野外活動センターに関すること。
(8) 子どもの読書活動の推進に関すること。
(9) その他社会教育に関すること。
事業係
(1) 生涯学習事業の活動方針に関すること。
(2) 生涯学習事業の企画実施に関すること。
(3) 公民館との事業の調整に関すること。
(4) 公民館相互の連絡調整に関すること。
博物館管理課
企画学芸係
(1) 資料の収集に関すること。
(2) 資料の調査及び研究に関すること。
(3) 資料の展示及び利用に関すること。
(4) 資料に関する報告書、図録等の作成及び頒布に関すること。
(5) 教育普及事業に関すること。
(6) 博物館の事業の方針及び企画の実施に関すること。
(7) その他博物館の事務に関すること。
資料学芸係
(1) 資料の整理及び保存に関すること。
(2) 資料の活用に関すること。
(3) 資料の利用者に対する情報提供及び助言に関すること。
(4) その他資料に関すること。
教育支援センター学校教育課
学事係
(1) 教材及び教具の整備に関すること。
(2) 就学援助及び就学奨励に関すること。
(3) 市立幼稚園の保育料に関すること。
(4) 私立幼稚園に関すること。
(5) 学校の予算及び決算に関すること。
(6) 学校の設置、廃止及び位置変更に関すること。
(7) 学校への就学及び就園(特別支援教育に係るものを除く。)並びに児童、生徒及び園児の転出入に関すること。
(8) 通学区域の調整、認定及び照会に関すること。
(9) 月報に関すること。
(10) その他学事に関すること(情報教育及び教育ICTに係るものを除く。)。
教育指導係
(1) 学校の教育課程に関すること。
(2) 学校教育に係る調査研究に関すること(情報教育及び教育ICTに係るものを除く。)。
(3) 教職員の研修に関すること(児童及び生徒の指導に係るものを除く。)。
(4) 学校教育に係る相談及び指導に関すること。
(5) 人権教育及び基礎学力に係る課題に関すること。
(6) 英語指導助手に関すること。
(7) 特別支援教育に関すること(就学奨励に関することを除く。)。
(8) 学力の充実及び向上に関すること。
(9) 小中一貫教育の推進に関すること。
(10) 宇治学の推進に関すること。
(11) 理数教育の推進に関すること。
(12) 教育広報に関すること。
(13) その他学校教育活動及び教育振興に関すること。
教育ICT推進係
(1) 情報教育及び教育ICTの推進に関すること。
(2) 情報教育及び教育ICTの調査研究及び環境整備に関すること。
(3) 校務支援システムに関すること。
(4) 教科書の採択及び給与に関すること。
(5) その他情報教育及び教育ICTに関すること。
教育支援センター教育支援課
子ども・学校支援係
(1) 問題行動についての指導に関すること。
(2) 学校支援チームに関すること。
(3) 児童及び生徒の指導に係る教職員の研修に関すること。
(4) いじめの防止等のための対策に関すること。
(5) 不登校の児童及び生徒の支援に関すること。
(6) 不登校の児童及び生徒の保護者その他の関係者に係る相談に関すること。
(7) 不登校児童生徒自立支援教室に関すること。
(8) 学校におけるカウンセリングに関すること。
(9) その他児童及び生徒の健全育成並びに不登校の児童及び生徒の支援に関すること。
家庭地域支援係
(1) 青少年問題に係る総合計画に関すること。
(2) 学校、家庭及び地域の連携及び協働に関すること。
(3) 青少年問題審議会に関すること。
(4) 青少年健全育成団体活動に対する支援に関すること。
(5) 青少年健全育成関係機関及び団体との連絡調整に関すること。
(6) 育友会及びPTAの活動に対する支援に関すること。
(7) 補導活動に関すること。
(8) 青少年に係る相談に関すること。
(9) 大久保青少年センターとの事業の調整に関すること。
(10) その他青少年の健全育成に関すること。
教育支援センター学校改革推進課
企画調整係
(1) 学校規模等の適正化に関すること。
(2) 通学区域の立案に関すること。
(3) 学校基本調査に関すること。
(4) 児童数及び生徒数の推計に関すること。
(5) 小学校就学前の子どもに対する教育に係る計画に関すること。
(6) (仮称)西小倉地域小中一貫校の開校に関すること。
開校準備係
(1) (仮称)西小倉地域小中一貫校の開校に関すること。
(2) (仮称)西小倉地域小中一貫校の開校に向けた教育課程に係る指導及び助言に関すること。