○宇治市教育委員会の職員の職務名に関する規則

昭和58年3月25日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の職務名について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、宇治市職員定数条例(昭和26年宇治市条例第47号)第2条に規定する教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員をいう。

(職務名)

第3条 職員の職務名は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 部長

(2) 副部長

(3) センター長

(4) 参事

(5) 課長

(6) 担当課長

(7) 副課長

(8) 主幹

(9) 総括指導主事

(10) 館長

(11) 所長

(12) 園長

(13) 課長補佐

(14) 館長補佐

(15) 指導主事

(16) 室長

(17) 係長

(18) 作業長

(19) 主査

(20) 教務

(21) 専門員

(22) 副主査

(23) 主任

(24) 主事

(25) 技師

(26) 作業技師

(27) 教諭

(28) 養護教諭

(29) 保健師

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則で規定する職に相当する職にある者は、この規則の施行の日においてこの規則の相当職に命ぜられたものとみなす。

(昭和59年教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教育委員会規則第21号)

この規則は、昭和59年10月23日から施行する。

(昭和61年教育委員会規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年教育委員会規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年教育委員会規則第2号)

この規則は、昭和63年1月22日から施行する。

(平成元年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年教育委員会規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教育委員会規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成7年7月1日から適用する。

(平成11年教育委員会規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年教育委員会規則第2号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、この規則の施行の日以降に採用される職員について適用し、同日前に採用された職員については、なお従前の例による。

(平成19年教育委員会規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教育委員会規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年教育委員会規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

宇治市教育委員会の職員の職務名に関する規則

昭和58年3月25日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和58年3月25日 教育委員会規則第2号
昭和59年5月8日 教育委員会規則第7号
昭和59年10月22日 教育委員会規則第21号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和62年3月27日 教育委員会規則第3号
昭和63年1月16日 教育委員会規則第2号
平成元年3月31日 教育委員会規則第3号
平成2年3月30日 教育委員会規則第4号
平成3年4月1日 教育委員会規則第3号
平成6年3月31日 教育委員会規則第4号
平成7年3月31日 教育委員会規則第3号
平成7年7月26日 教育委員会規則第5号
平成11年3月30日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 教育委員会規則第3号
平成16年3月26日 教育委員会規則第2号
平成19年3月29日 教育委員会規則第1号
平成21年3月27日 教育委員会規則第1号
平成26年3月31日 教育委員会規則第4号
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号
令和6年3月26日 教育委員会規則第1号