○宇治市教育委員会公告式規則

昭和57年2月26日

教育委員会規則第1号

昭和49年3月15日教育委員会規則第3号(制定)

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項及び第25条第1項の規定に基づく教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会又はその権限に属する事務の委任を受けた教育長(以下「教育長」という。)の定める規程で公表を要するものの公告式に関して必要な事項を定めるものとする。

(規則の公布)

第2条 規則は、教育委員会の会議において議決した日から起算して20日以内に公布するものとする。

2 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日、教育長名及び番号を記入して、教育長の印を押さなければならない。

3 規則の公布は、宇治市公告式条例(昭和26年宇治市条例第1号)第2条第2項に定めるところによりこれを行う。

(教育委員会又は教育長の定める規程の公表)

第3条 教育委員会又は教育長の定める規程を公表しようとするときは、番号、公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して、教育長の印を押さなければならない。

2 前条第1項の規定は教育委員会の定める規程の公表について、同条第3項の規定は教育委員会又は教育長の定める規程の公表について準用する。

(規則及び規程の施行期日)

第4条 規則及び教育委員会又は教育長の定める規程は、当該規則又は規程において施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(宇治市教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)

6 この規則の施行の際現に在職する教育長が、改正法附則第2条第1項の規定により在職する間においては、第5条の規定による改正後の宇治市教育委員会公告式規則第2条及び第3条の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の宇治市教育委員会公告式規則第2条から第4条までの規定は、なおその効力を有する。

宇治市教育委員会公告式規則

昭和57年2月26日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)