○宇治市教育委員会公印規則

昭和50年3月5日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 宇治市教育委員会及び宇治市教育委員会の所管に属する教育機関の公印は、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において公印とは、公文書に使用する印章をいう。

(公印の種類)

第3条 公印の名称、寸法、使用区分、管理者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の押印)

第4条 公印の押印を受けようとする者は、公印使用簿(別記様式第1号)に必要事項を記載し、押印を要する文書に決裁済の原議書を添えて、別表に規定する公印の管理者(以下「公印管理者」という。)に提示しなければならない。

2 公印は、公印管理者が直接押印するものとする。ただし、公印管理者があらかじめ指定した者等がその承認を得て使用する場合は、この限りでない。

(公印の印刷)

第5条 一時に多量の同一文書を施行するときは、公印管理者の承認を得て公印の印影を印刷し、押印に代えることができる。

2 公印の印影の印刷を終了したときは、速やかに印影の原版を教育総務課長に引き継ぐとともに、印刷文書は厳重に保管しなければならない。

3 印影の原版は、教育総務課長が公印の取扱いに準じて保管し、必要の都度貸し出すものとする。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第6条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ教育総務課長と協議しなければならない。

2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかに公印の印影、使用区分その他必要な事項を告示するものとする。

3 公印管理者は、改刻及び廃止に係る旧公印を直ちに教育総務課長に引き継ぐものとし、教育総務課長は、当該公印を改刻及び廃止の日から1年間保管し、その後焼却するものとする。

(公印台帳)

第7条 教育総務課長は、公印台帳(別記様式第2号)を備え、すべての公印について名称、印影、改刻及び廃止の経過その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(電子計算機による公印)

第8条 電子計算機を利用して証明又は通知を行うときは、押印に代えて、電子計算組織に記録した公印の印影(印影を縮小したものを含む。)を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用することができる。

2 電子印を使用する課等の長(以下「システム主管課長」という。)は、電子印を使用しようとするときは電子印登録申請書兼台帳(別記様式第3号)を、電子印の登録を廃止しようとするときは電子印登録廃止申請書(別記様式第4号)を、教育総務課長に提出しなければならない。

3 電子印を登録し、又は廃止したときは、その旨を告示するものとする。

4 システム主管課長は、電子印に係るデータの盗難、紛失、偽造、変造、不正使用等がないように適正に当該データを管理しなければならない。

5 システム主管課長は、電子印を使用して証明書等を作成しようとする場合は、電子印の偽造、不正使用等を防止するよう努めなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年教育委員会規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年教育委員会規則第9号)

この規則は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和52年教育委員会規則第4号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年教育委員会規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年教育委員会規則第1号)

この規則は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和55年教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中宇治市木幡公民館に関する公印に係る部分の施行期日は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める。

(昭和56年宇治市教育委員会規則第8号により昭和56年5月11日から施行)

(昭和56年教育委員会規則第16号)

この規則は、昭和56年8月19日から施行する。

(昭和56年教育委員会規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教育委員会規則第20号)

この規則は、昭和59年10月28日から施行する。ただし、別表の改正規定中宇治市中央公民館、宇治市宇治公民館、宇治市中央図書館及び宇治市歴史資料館の職名を示した公印に係る部分は、昭和59年10月23日から施行する。

(昭和60年教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年教育委員会規則第7号)

この規則は、昭和60年6月1日から施行する。

(昭和61年教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中宇治市広野公民館の公印に係る部分は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和61年宇治市教育委員会規則第10号により昭和61年5月1日から施行)

(昭和62年教育委員会規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年教育委員会規則第6号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和62年教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教育委員会規則第2号)

この規則は、昭和63年1月22日から施行する。

(平成2年教育委員会規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年教育委員会規則第9号)

この規則は、平成6年1月17日から施行する。

(平成10年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年教育委員会規則第6号)

この規則は、平成10年11月7日から施行する。

(平成11年教育委員会規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年教育委員会規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年教育委員会規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教育委員会規則第4号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成26年教育委員会規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(宇治市教育委員会公印規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際現に在職する教育長が、改正法附則第2条第1項の規定により在職する間においては、第3条の規定による改正後の宇治市教育委員会公印規則別表の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の宇治市教育委員会公印規則別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教育委員会規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

様式番号

名称

寸法

使用区分

管理者

個数

1

宇治市教育委員会印

24mm平方

教育委員会の名をもつて発する文書

教育総務課長

2

2

45mm平方

〃 (表彰状・感謝状専用)

1

3

削除

4

宇治市教育委員会教育長印

24mm平方

教育長の名をもつて発する文書

教育総務課長

1

生涯学習課長

1

5

21mm平方

〃 (転入学専用)

教育支援センター学校教育課長

1

6

45mm平方

〃 (表彰状・感謝状専用)

教育総務課長

1

7

宇治市教育委員会教育長職務代理者印

24mm平方

教育長職務代理者の名をもつて発する文書

1

8

21mm平方

〃 (転入学専用)

教育支援センター学校教育課長

1

9

宇治市教育委員会事務局教育部長印

24mm平方

教育部長の名をもつて発する文書

教育総務課長

1

10

契印

だえん形

契印用(教育委員会事務局専用)

1

11

京都府宇治市立〇〇小学校印

54~61×59~71mm

小学校の名をもつて発する文書(卒業証書専用)

小学校長

各1

12

京都府宇治市立〇〇小学校印

21~30mm平方

小学校の名をもつて発する文書

各1

13

京都府宇治市立○○小学校長之印

20~21mm平方

小学校長の名をもつて発する文書

各1

13の2

宇治市立○○小学校長之印

21mm平方

〃 (学校施設の使用に関する文書専用)

各1

14

京都府宇治市立〇〇小学校長職務代理者印

21mm平方

小学校長職務代理者の名をもつて発する文書

小学校長職務代理者

各1

15

契印

だえん形

契印用(小学校専用)

小学校長

各1

16

京都府宇治市立〇〇中学校印

58~62mm平方

中学校の名をもつて発する文書(卒業証書専用)

中学校長

各1

17

京都府宇治市立〇〇中学校印

29~30mm平方

中学校の名をもつて発する文書

各1

18

京都府宇治市立○○中学校長印

21mm平方

中学校長の名をもつて発する文書

各1

18の2

宇治市立○○中学校長之印

〃 (学校施設の使用に関する文書専用)

各1

19

契印

だえん形

契印用(中学校専用)

各1

20

宇治市立東宇治幼稚園印

45mm平方

東宇治幼稚園の名をもつて発する文書

東宇治幼稚園長

1

21

京都府宇治市立東宇治幼稚園長印

21mm平方

東宇治幼稚園長の名をもつて発する文書

1

22

削除

23

削除

24

宇治市立神明幼稚園之印

45mm平方

神明幼稚園の名をもつて発する文書

神明幼稚園長

1

25

京都府宇治市立神明幼稚園長之印

21mm平方

神明幼稚園長の名をもつて発する文書

1

26

宇治市立木幡幼稚園之印

45mm平方

木幡幼稚園の名をもつて発する文書

木幡幼稚園長

1

27

京都府宇治市立木幡幼稚園長之印

21mm平方

木幡幼稚園長の名をもつて発する文書

1

28

契印

だえん形

契印用(幼稚園専用)

幼稚園長

各1

29

宇治市中央公民館之印

21mm平方

宇治市中央公民館の名をもつて発する文書

宇治市中央公民館長

1

30

宇治市中央公民館長之印

24mm平方

宇治市中央公民館長の名をもつて発する文書

1

31

宇治市宇治公民館之印

21mm平方

宇治市宇治公民館の名をもつて発する文書

宇治市宇治公民館長

1

32

宇治市宇治公民館長之印

24mm平方

宇治市宇治公民館長の名をもつて発する文書

1

33

宇治市木幡公民館之印

21mm平方

宇治市木幡公民館の名をもつて発する文書

宇治市木幡公民館長

1

34

宇治市木幡公民館長之印

24mm平方

宇治市木幡公民館長の名をもつて発する文書

1

35

宇治市小倉公民館之印

21mm平方

宇治市小倉公民館の名をもつて発する文書

宇治市小倉公民館長

1

36

宇治市小倉公民館長之印

24mm平方

宇治市小倉公民館長の名をもつて発する文書

1

37

宇治市広野公民館之印

21mm平方

宇治市広野公民館の名をもつて発する文書

宇治市広野公民館長

1

38

宇治市広野公民館長之印

24mm平方

宇治市広野公民館長の名をもつて発する文書

1

39

契印

だえん形

契印用(公民館専用)

公民館長

各1

40

宇治市中央図書館之印

21mm平方

宇治市中央図書館の名をもつて発する文書

宇治市中央図書館長

1

41

宇治市中央図書館長之印

24mm平方

宇治市中央図書館長の名をもつて発する文書

1

42

契印

だえん形

契印用(中央図書館専用)

1

43

宇治市歴史資料館之印

21mm平方

宇治市歴史資料館の名をもつて発する文書

宇治市歴史資料館長

1

44

宇治市歴史資料館長之印

24mm平方

宇治市歴史資料館長の名をもつて発する文書

1

45

契印

だえん形

契印用(歴史資料館専用)

1

46

宇治市善法青少年センター之印

21mm平方

宇治市善法青少年センターの名をもつて発する文書

宇治市善法青少年センター館長

1

47

宇治市善法青少年センター館長之印

24mm平方

宇治市善法青少年センター館長の名をもつて発する文書

1

48

契印

だえん形

契印用(善法青少年センター専用)

1

49

宇治市河原青少年センター之印

21mm平方

宇治市河原青少年センターの名をもつて発する文書

宇治市河原青少年センター館長

1

50

宇治市河原青少年センター館長之印

24mm平方

宇治市河原青少年センター館長の名をもつて発する文書

1

51

契印

だえん形

契印用(河原青少年センター専用)

1

52

宇治市大久保青少年センター之印

21mm平方

宇治市大久保青少年センターの名をもつて発する文書

宇治市大久保青少年センター館長

1

53

宇治市大久保青少年センター館長之印

24mm平方

宇治市大久保青少年センター館長の名をもつて発する文書

1

54

契印

だえん形

契印用(大久保青少年センター専用)

1

55

削除

56

削除

57

削除

58

宇治市生涯学習センター之印

21mm平方

宇治市生涯学習センターの名をもつて発する文書

宇治市生涯学習センター所長

1

59

宇治市生涯学習センター所長之印

24mm平方

宇治市生涯学習センター所長の名をもつて発する文書

1

60

契印

だえん形

契印用(生涯学習センター専用)

1

61

宇治市源氏物語ミュージアム之印

21mm平方

宇治市源氏物語ミュージアムの名をもつて発する文書

宇治市源氏物語ミュージアム館長

1

62

宇治市源氏物語ミュージアム館長之印

24mm平方

宇治市源氏物語ミュージアム館長の名をもつて発する文書

1

63

契印

だえん形

契印用(源氏物語ミュージアム専用)

1

64

宇治市教育委員会教育長之印

21mm平方

教育長の名をもつて発する文書(生涯学習センター専用)

宇治市生涯学習センター所長

1

65

〃 (市民会館専用)

宇治市宇治公民館長

1

66

24mm平方

〃 (宇治市総合野外活動センターに関する文書専用)

生涯学習課長

1

67

削除

68

宇治市教育委員会教育長之印

21mm平方

教育長の名をもつて発する文書(宇治市中央公民館専用)

宇治市中央公民館長

1

69

〃 (宇治市宇治公民館専用)

宇治市宇治公民館長

1

70

〃 (宇治市木幡公民館専用)

宇治市木幡公民館長

1

71

〃 (宇治市小倉公民館専用)

宇治市小倉公民館長

1

72

〃 (宇治市広野公民館専用)

宇治市広野公民館長

1

73

〃 (宇治市大久保青少年センター専用)

宇治市大久保青少年センター館長

1

別記様式第1号(第4条関係)

画像

別記様式第2号(第7条関係)

画像

別記様式第3号(第8条関係)

画像

別記様式第4号(第8条関係)

画像

宇治市教育委員会公印規則

昭和50年3月5日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和50年3月5日 教育委員会規則第2号
昭和51年3月25日 教育委員会規則第3号
昭和51年10月25日 教育委員会規則第9号
昭和52年3月25日 教育委員会規則第4号
昭和53年4月5日 教育委員会規則第5号
昭和54年3月23日 教育委員会規則第4号
昭和55年2月1日 教育委員会規則第1号
昭和55年7月4日 教育委員会規則第7号
昭和56年4月17日 教育委員会規則第5号
昭和56年7月24日 教育委員会規則第16号
昭和56年10月1日 教育委員会規則第22号
昭和57年5月28日 教育委員会規則第6号
昭和59年5月8日 教育委員会規則第9号
昭和59年10月22日 教育委員会規則第20号
昭和60年2月8日 教育委員会規則第1号
昭和60年5月31日 教育委員会規則第7号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和62年3月6日 教育委員会規則第2号
昭和62年6月12日 教育委員会規則第4号
昭和62年9月18日 教育委員会規則第6号
昭和62年12月19日 教育委員会規則第10号
昭和63年1月16日 教育委員会規則第2号
平成2年3月30日 教育委員会規則第4号
平成5年12月28日 教育委員会規則第9号
平成10年3月31日 教育委員会規則第3号
平成10年10月30日 教育委員会規則第6号
平成11年3月30日 教育委員会規則第1号
平成11年9月10日 教育委員会規則第7号
平成15年3月31日 教育委員会規則第7号
平成20年3月31日 教育委員会規則第8号
平成22年4月21日 教育委員会規則第4号
平成26年2月27日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号
平成31年3月29日 教育委員会規則第3号
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号
令和5年3月28日 教育委員会規則第2号