○宇治市立小学校及び中学校の通学区域並びに就学すべき学校の指定に関する規則

昭和56年3月27日

教育委員会規則第2号

昭和28年2月10日教育委員会規則第4号(制定)

昭和52年2月5日教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市立の小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)の通学区域並びに就学予定者等の就学すべき市立学校の指定等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第16条の保護者をいう。

(2) 就学予定者 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項の就学予定者をいう。

(3) 就学予定者等 就学予定者並びに法第17条第1項及び第2項の規定によつて保護者が就学させなければならない子をいう。

(通学区域)

第3条 小学校の通学区域は、別表第1のとおりとする。

2 中学校の通学区域は、別表第2のとおりとする。

(就学すべき学校の指定)

第4条 教育長は、本市に住所を有する就学予定者等が市立学校に就学するときは、別表第1又は別表第2に定める通学区域に基づいて就学予定者等の就学すべき市立学校を指定する。

2 教育長は、就学予定者について前項の規定による指定をしたときは、その旨を保護者に通知するものとする。

(指定校の変更)

第4条の2 保護者は、就学予定者等を、前条第1項の規定により指定された市立学校(以下「指定校」という。)以外の市立学校に就学させようとするときは、その旨を教育長に申し立てなければならない。

2 教育長は、前項の規定による申立ての内容に相当の理由があると認めるときは、指定校を変更することができる。

(区域外就学等)

第5条 保護者は、本市以外の市町村に居住する就学予定者等を市立学校に就学させようとするときは、その旨を教育長に届け出なければならない。

2 教育長は、前項の規定による届出の内容に相当の理由があると認めるときは、区域外就学を承認することができる。

第6条 保護者は、次の各号のいずれかに該当する者を市立学校以外の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校(小学部又は中学部に限る。)に就学させようとするときは、教育長にその旨を届け出なければならない。

(1) 本市に住所を有する就学予定者等

(2) 市立学校に就学している者

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に教育長が定める。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年教育委員会規則第27号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年教育委員会規則第14号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年教育委員会規則第1号)

1 この規則は、昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第2の改正規定中宇治市立槇島中学校の通学区域に係る部分は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、宇治市立宇治中学校又は宇治市立西宇治中学校に在学している生徒の通学区域は、なお従前の例による。

3 この規則の施行日から昭和61年3月31日までの間に改正前の宇治市立小学校及び中学校の通学区域並びに就学すべき学校の指定に関する規則別表第2に規定する宇治市立宇治中学校又は宇治市立西宇治中学校の通学区域(以下「旧通学区域」という。)に転入してくる生徒(昭和59年度においては2年生及び3年生、昭和60年度においては3年生)にあつては、旧通学区域により通学するものとする。

(昭和59年教育委員会規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和59年教育委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教育委員会規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教育委員会規則第6号)

この規則は、平成13年9月3日から施行する。

(平成15年教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教育委員会規則第6号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年教育委員会規則第7号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年教育委員会規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教育委員会規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において宇治市立御蔵山小学校の通学区域であつて、かつ、施行日以後において宇治市立木幡小学校の通学区域となる地域内に居住する児童及び当該児童の兄弟姉妹に係る就学すべき宇治市立の小学校の指定については、教育長が定める。

(平成23年教育委員会規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、宇治市立東宇治中学校又は宇治市立木幡中学校に就学している生徒(次項に規定する生徒を除く。)に係る就学すべき市立学校の指定については、なお従前の例による。

3 施行日から平成26年3月31日までの間、改正前の別表第2に規定する宇治市立東宇治中学校又は宇治市立木幡中学校の通学区域に転入又は転居をする生徒(施行日から平成25年3月31日までの間にあつては第2学年及び第3学年の生徒、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間にあつては第3学年の生徒に限る。)に係る就学すべき市立学校の指定については、なお従前の例による。

(平成28年教育委員会規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

小学校通学区域

学校名

区域

菟道

宇治(乙方・金井戸・小桜・紅斉・里尻・山王・善法・塔川・東内・又振・妙楽・山田・蓮華の全部及び壱番・宇文字・下居・東山・山本の一部)

菟道(荒槙・大垣内・丸山の一部)

槇島町(六石山の全部)

白川の全域

折居台(三丁目・四丁目の全部)

菟道第二

宇治(池森・折居・玄斉・戸ノ内・弐番・琵琶・矢落・若森の全部及び壱番・宇文字・大谷・蔭山・下居・米阪・野神・半白・東山・樋ノ尻の一部)

琵琶台の全域

折居台(一丁目・二丁目の全部)

神明

宇治(蛇塚の全部及び御廟・天神の一部)

神明(石塚の全部及び宮北・宮西・宮東の一部)

開町の一部

羽拍子町の一部

天神台の全域

槇島

宇治(半白・樋ノ尻の一部)

槇島町(一ノ坪・石橋・一町田・薗場・大町・大幡・北内・五才田・郡・島前・外・月夜・中川原・幡貫・吹前・門口の全部及び大川原・十一・南落合の一部)

小倉町(春日森・新田島の一部)

北槇島

槇島町(落合・三十五・十六・十八・清水・千足・二十四・目川・本屋敷の全部及び大川原・十一・南落合の一部)

小倉

宇治(蔭山・御廟・半白・天神・米阪の一部)

小倉町(老ノ木・奥畑・久保・寺内・天王・中畑・西畑・東山の全部及び西山・神楽田・春日森の一部)

伊勢田町(北山・大谷の一部)

開町の一部

羽拍子町の一部

南陵町の全域

伊勢田

伊勢田町(井尻・ウトロ・浮面・中山・中ノ田・名木一丁目・名木二丁目・名木三丁目・南山・若林の全部及び大谷・毛語・新中ノ荒・中荒の一部)

西小倉

小倉町(西大池の全部及び南堀池の一部)

伊勢田町(北遊田・砂田・中遊田・西遊田・東遊田・南遊田・遊田の全部及び毛語の一部)

槇島町(西鴨巣・東鴨巣の一部)

安田町の全域

北小倉

小倉町(大池・蓮池・堀池の全部及び神楽田・新田島・西浦・南堀池の一部)

槇島町(西鴫沢・東鴫沢の全部及び西鴨巣・東鴨巣の一部)

南小倉

小倉町(南浦・山際の全部及び神楽田・西浦・南堀池・西山の一部)

伊勢田町(北山の一部)

大久保

広野町(一里山・桐生谷・茶屋裏・寺山・東裏・宮谷の全部及び小根尾・尖山・中島・西裏・丸山の一部)

大久保町(久保の全部及び上ノ山・大竹の一部)

寺山台の全域

神明(宮北の一部)

大開

広野町(大開・八軒屋谷の全部及び小根尾・尖山・中島・丸山の一部)

神明(宮西・宮東の一部)

宇治(大谷・野神の一部)

西大久保

大久保町(井ノ尻・北ノ山・田原・成手・西ノ端・南ノ口・山ノ内の全部及び旦椋・大竹・上ノ山・平盛の一部)

広野町(岩ケ鼻・新成田・成田・風呂垣外の全部及び西裏の一部)

伊勢田町(蔭田の全部及び新中ノ荒・中荒の一部)

平盛

大久保町(旦椋・平盛の一部)

宇治

木幡(南山畑の全部及び大瀬戸・熊小路・内畑・西浦・中村・西中・南端・南山・北山畑の一部)

五ケ庄(一番割・五雲峰・三番割・高峯山・二番割・広岡谷の全部及び梅林・大林・折坂・芝ノ東・新開・西浦・平野・福角の一部)

菟道(羽戸山の全部及び西隼上り・東隼上りの一部)

羽戸山の全域

三室戸

菟道(池山・上野・大谷・岡谷・奥ノ池・河原・郷原・坂川・滋賀谷・新池・田中・高尾・只川・段ノ上・中筋・中山・逃谷・西中・東中・妙見・門前・藪里・山田の全部及び荒槙・大垣内・谷下り・出口・西隼上り・東隼上り・森本の一部)

宇治(山本の一部)

槇島町(槙永山・槙尾山の全部)

明星町の全域

志津川の全域

南部

五ケ庄(一里塚・上村・大八木島・岡本・柏田・瓦塚・官有地・葛森・辻本・戸ノ内・針木原・日皆田の全部及び折坂・平野・福角の一部)

菟道(車田・平町の全部及び谷下り・出口・西隼上り・丸山・森本の一部)

槇島町(大島の全部)

岡屋

木幡(内畑・熊小路・中村・南端・西中・北島・西浦の一部)

五ケ庄(尼ケ塚・池ノ浦・居場道・北ノ庄・九ツ池・千入寺・高車・谷前・檀ノ東・寺界道・轟・西田・西川原・野添・雲雀島・古川の全部及び梅林・大林・芝ノ東・新開・西浦・平野の一部)

木幡

六地蔵の全域

木幡(河原・北畠・正中・陣ノ内・畑山田・花揃・東中・檜尾・御園の全部及び北山畑・北島・赤塚・大瀬戸・金草原・熊小路・中村・西中・御蔵山・平尾・南山の一部)

御蔵山

木幡(北山・須留・松峠・南原の全部及び赤塚・金草原・御蔵山・平尾・南山の一部)

平尾台の全域

笠取

東笠取の全域

西笠取の全域

笠取第二

炭山の全域

池尾の全域

二尾の全域

菟道(東垣内の全部)

(注) この表中「一部」とは、同一字が2以上の通学区域にわたる場合において、教育長が別に定める区域をいう。

別表第2(第3条、第4条関係)

中学校通学区域

学校名

区域

宇治

菟道小学校通学区域の全部

菟道第二小学校通学区域の全部

神明小学校通学区域の一部

北宇治

槇島小学校通学区域の一部

北小倉小学校通学区域の全部

小倉小学校通学区域の一部

槇島

槇島小学校通学区域の一部

北槇島小学校通学区域の全部

西小倉

西小倉小学校通学区域の全部

南小倉小学校通学区域の全部

西宇治

神明小学校通学区域の一部

小倉小学校通学区域の一部

伊勢田小学校通学区域の全部

南宇治

西大久保小学校通学区域の全部

平盛小学校通学区域の全部

広野

大久保小学校通学区域の全部

大開小学校通学区域の全部

東宇治

南部小学校通学区域の全部

三室戸小学校通学区域の全部

岡屋小学校通学区域の一部

木幡

木幡小学校通学区域の全部

御蔵山小学校通学区域の全部

笠取小学校通学区域の全部

笠取第二小学校通学区域の全部

岡屋小学校通学区域の一部

黄檗

宇治小学校通学区域の全部

(注) この表中「一部」とは、一の小学校通学区域が2以上の中学校通学区域にわたる場合において、教育長が別に定める区域をいう。

宇治市立小学校及び中学校の通学区域並びに就学すべき学校の指定に関する規則

昭和56年3月27日 教育委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年3月27日 教育委員会規則第2号
昭和56年12月28日 教育委員会規則第27号
昭和57年5月28日 教育委員会規則第7号
昭和57年12月28日 教育委員会規則第14号
昭和59年1月20日 教育委員会規則第1号
昭和59年5月1日 教育委員会規則第5号
昭和59年7月27日 教育委員会規則第14号
昭和59年12月28日 教育委員会規則第31号
昭和61年1月10日 教育委員会規則第1号
平成元年4月28日 教育委員会規則第5号
平成3年6月21日 教育委員会規則第6号
平成5年11月24日 教育委員会規則第3号
平成6年10月7日 教育委員会規則第9号
平成11年11月22日 教育委員会規則第10号
平成13年8月31日 教育委員会規則第6号
平成15年2月3日 教育委員会規則第1号
平成17年7月21日 教育委員会規則第6号
平成18年11月17日 教育委員会規則第7号
平成19年12月27日 教育委員会規則第19号
平成21年10月13日 教育委員会規則第10号
平成23年7月25日 教育委員会規則第10号
平成28年3月31日 教育委員会規則第2号