○宇治市立小学校及び中学校の事務職員の職の設置に関する規則

平成2年7月27日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する事務職員(以下「事務職員」という。)の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務職員の職)

第2条 学校に、必要に応じて次に掲げる職を置く。

(1) 専門幹

(2) 事務主任

(3) 主任

(4) 主事

2 専門幹は、上司の命を受けて特に重要な事務又は特定の範囲の事務を処理するほか、担任の事務を処理する。

3 事務主任及び主任は、それぞれ上司の命を受けて担任の事務を処理する。

4 主事は、上司の命を受けて事務を処理する。

5 専門幹、事務主任、主任及び主事は、事務職員をもつて充てる。

この規則は、平成2年8月1日から施行する。

(平成19年教育委員会規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年教育委員会規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

宇治市立小学校及び中学校の事務職員の職の設置に関する規則

平成2年7月27日 教育委員会規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成2年7月27日 教育委員会規則第7号
平成19年3月29日 教育委員会規則第10号
令和6年3月26日 教育委員会規則第1号