○宇治市立小・中学校教職員健康管理規程

昭和60年3月29日

教育委員会訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、宇治市立小・中学校の教職員(以下「教職員」という。)の健康管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「教職員」とは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。

(健康診断)

第3条 教職員は、次の各号に掲げる項目について、宇治市教育委員会が毎年1回以上行う定期の健康診断及び必要に応じて行う臨時の健康診断を受けなければならない。

(1) 一般健康診断

(2) 結核健康診断

2 教職員は、病気その他やむを得ない理由により前項の健康診断を受けられない場合は、後日受けなければならない。

(結果の判定)

第4条 前条の健康診断に当たつた医師は、健康診断の結果に基づいて別表第1に定める生活規正の面及び医療規正の面の区分を組み合わせて指導の区分を判定するものとする。

(事後措置)

第5条 教育長は、前条の規定により判定された指導の区分に基づき健康管理及び勤務上の措置区分を決定し、学校長を経て当該教職員に通知するものとする。

2 前項の措置区分は、別表第2のとおりとする。

3 学校長は、第1項の通知を受けた教職員について教育長の指示を受け、必要な措置を講じなければならない。

(休養命令)

第6条 教育長は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第61条第1項各号に掲げる疾病のため「A1」の措置区分を受けた教職員に対し休養を命じて、休務させるものとする。

2 前項の規定による休養命令の期間は、現に休務した日から1年を超えないものとする。ただし、負傷又は疾病のため休務していた教職員が職務に復帰後6月以内に再び同一疾病等により休養を命ぜられる場合は、その休務の期間を通算して1年を超えないものとする。

3 休養を命ぜられた教職員は、措置区分に基づいた医療行為等を受け、その期間加療に努めなければならない。

4 休養を命ぜられていた教職員の措置区分が変更されたときは、休養命令を解除する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

記号

指導の区分

内容

生活規正の面

A

要休業

休務して療養する必要があるもの

B

要軽業

勤務に制限を加え、特別に注意する必要があるもの

C

要注意

ほぼ正常な勤務をしてよいが、注意する必要があるもの

D

健康

健康者として勤務してよいもの

医療規正の面

1

要医療

医師による直接の医療行為が必要なもの

2

要観察

医師による直接の医療行為を必要としないが定期的に医師の観察指導を必要とするもの

3

健康

医師による直接、間接の医療行為を全く必要としないもの

別表第2(第5条関係)

措置区分

内容

A1

休務のうえ医師の直接の医療行為を受け、3月ごとに精密検査を受け、その経過を教職員保健手帳に記載を受け教育長に提出する必要のあるもの

B1

医師の直接の医療行為を必要とし、6月ごとに精密検査を受け、その結果を教職員保健手帳に記載を受け教育長に提出し、かつ、出張等勤務に制限を必要とするもの

B2

医師による3月ごとの観察指導を必要とし、出張等勤務に制限を必要とするもの

C1

医師による直接の医療行為を必要とするが、勤務に制限を必要としないもの

C2

医師による3月ごとの観察指導を必要とするが、勤務は健康者と同程度でよいもの

D2

勤務は健康者と同程度でよいが、私生活において自制し、6月に1回健康診断を受ける必要があるもの

D3

健康者として勤務し生活してよいもの

宇治市立小・中学校教職員健康管理規程

昭和60年3月29日 教育委員会訓令甲第3号

(昭和60年3月29日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和60年3月29日 教育委員会訓令甲第3号