○宇治市立幼稚園の使用料等に関する条例

昭和27年4月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、宇治市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の使用料及び一時預かり保育に係る利用料について必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 園児1人当たりの幼稚園の使用料(以下「使用料」という。)の額は、1月につき、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第1号又は第28条第2項第3号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額とする。

(保育料)

第3条 使用料のうち、園児1人当たりの幼稚園の保育料の額は、0円とする。

(預かり保育利用料)

第4条 園児1人当たりの一時預かり保育(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1項第2号に規定する幼稚園型一時預かり事業をいい、教育課程に係る教育時間の終了後に行う教育活動に限る。以下同じ。)に係る利用料(以下「預かり保育利用料」という。)の額は、1回の利用につき、当該利用の開始から1時間ごとに200円(一時預かり保育において提供する間食等に係る実費を除く。)とする。この場合において、当該利用が1時間未満のとき、又は当該利用に1時間未満の端数が生じたときは、これらをそれぞれ1時間とみなす。

2 前項の利用が5時間を超えた場合の預かり保育利用料の額は、同項の規定にかかわらず、1,000円とする。

3 園児に係る教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)は、一時預かり保育を利用したときは、預かり保育利用料を市長が定める日までに納付しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

(昭和28年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和29年条例第11号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和30年条例第1号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和35年条例第3号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第12号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第50号)

1 この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

2 改正後の規定にかかわらず、昭和52年度の保育料については、年額26,100円とし、昭和53年1月から昭和53年3月までの各月の保育料は3,300円とする。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第21号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第17号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第14号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成27年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の宇治市立幼稚園使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の保育に係る宇治市立幼稚園の使用料について適用し、同日前の保育に係る宇治市立幼稚園の保育料については、なお従前の例による。

3 平成27年4月分の宇治市立幼稚園の保育料に係る改正後の宇治市立幼稚園使用料条例第3条第3項の適用については、同項中「当該月の15日」とあるのは、「市長が定める日」とする。

(平成28年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市立幼稚園使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の保育に係る宇治市立幼稚園の使用料について適用し、同日前の保育に係る宇治市立幼稚園の使用料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第7号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の保育に係る宇治市立幼稚園の使用料について適用し、同日前の保育に係る宇治市立幼稚園の使用料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第40号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第14号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第6条第1項前段の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後の保育に係る宇治市立幼稚園の使用料について適用し、同日前の保育に係る宇治市立幼稚園の使用料については、なお従前の例による。

宇治市立幼稚園の使用料等に関する条例

昭和27年4月1日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和27年4月1日 条例第8号
昭和28年1月24日 条例第1号
昭和29年3月26日 条例第11号
昭和30年3月1日 条例第1号
昭和31年12月15日 条例第28号
昭和35年3月28日 条例第3号
昭和38年4月15日 条例第11号
昭和47年12月27日 条例第34号
昭和48年10月8日 条例第32号
昭和50年3月31日 条例第12号
昭和52年12月28日 条例第50号
昭和55年3月21日 条例第5号
昭和57年3月31日 条例第21号
昭和59年3月31日 条例第17号
昭和60年3月30日 条例第14号
平成2年3月30日 条例第11号
平成10年3月27日 条例第19号
平成27年3月31日 条例第16号
平成28年3月31日 条例第28号
平成29年3月31日 条例第23号
平成30年3月30日 条例第40号
平成31年3月29日 条例第14号
令和元年9月30日 条例第11号