○宇治市立幼稚園就園支援委員会設置要綱

昭和56年3月27日

教育委員会告示第4号

(目的及び設置)

第1条 宇治市立幼稚園に入園を希望する幼児で障害のある者に対し、その者の障害の状態、教育上必要な支援の内容等を勘案して就園支援を行うため、宇治市立幼稚園就園支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 就園に係る教育相談

(2) 就園後の教育的支援についての助言

(3) 就園に係る調査及び資料の収集

(4) 特別支援教育についての啓発

(5) その他委員会が前条の目的を達成するために必要があると認める事務

(組織)

第3条 委員会は、委員若干名で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(1) 宇治市立の幼稚園及び小学校の教職員

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(意見の聴取)

第7条 会長は、委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明及び意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育部教育支援センター学校教育課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員会の議を経て会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成11年教育委員会告示第6号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年教育委員会告示第14号)

この要綱は、平成14年8月1日から施行する。

(平成19年教育委員会告示第5号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年教育委員会告示第7号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年教育委員会告示第8号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教育委員会告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

宇治市立幼稚園就園支援委員会設置要綱

昭和56年3月27日 教育委員会告示第4号

(令和2年3月18日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年3月27日 教育委員会告示第4号
平成11年3月30日 教育委員会告示第6号
平成14年7月30日 教育委員会告示第14号
平成19年3月29日 教育委員会告示第5号
平成26年3月31日 教育委員会告示第7号
平成31年3月29日 教育委員会告示第8号
令和2年3月18日 教育委員会告示第4号