○宇治市生涯学習センター条例

平成5年12月27日

条例第30号

(設置)

第1条 本市における学校教育を充実させ、かつ、市民の学習活動を促進し、もつて生涯学習の振興を図るため、宇治市生涯学習センター(以下「センター」という。)を、宇治市宇治琵琶45番地の14に設置する。

(業務)

第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 教職員の研修及び学校教育に係る調査研究に関すること。

(2) 学校教育に係る相談及び指導に関すること。

(3) 生涯学習の推進に関すること。

(4) 生涯学習に係る講座等を開設すること。

(5) 生涯学習に係る図書その他の資料を収集し、及び利用に供すること。

(6) 別表に掲げるセンターの施設(以下「施設」という。)の使用に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、宇治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(管理)

第3条 センターは、教育委員会が管理する。

(職員)

第4条 センターに所長その他の必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序、善良な風俗又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 第1条の目的を達成するについて適当と認められないとき。

(使用の許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、施設の使用の許可を取り消し、使用を停止し、又は使用の条件を変更することができる。

(1) この条例この条例に基づく教育委員会規則又は教育委員会の指示に違反したとき。

(2) 正当な手続によらないで、使用の目的又は内容を変更したとき。

(3) 災害その他の事故により使用できなくなつたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

2 前項の規定に基づく施設の使用の許可の取消し、使用の停止又は使用の条件の変更により生じた損害については、市はその責を負わない。

(使用料)

第8条 第5条第1項の規定に基づき施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める施設使用料及び規則で定める附属設備使用料(以下「使用料」と総称する。)を納付しなければならない。ただし、市の機関が使用する場合は、この限りでない。

2 使用料は、施設の使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、施設の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、施設の使用を終了したとき又は第7条の規定に基づき使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、使用者は、その費用として市長が定める額を納付しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、その責に帰すべき理由により、施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。

(立入検査)

第13条 職員は、センターの管理上必要があるときは、随時立入検査をすることができる。この場合において、使用者はこれを拒むことができない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関する事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成5年宇治市教育委員会規則第6号により平成6年1月17日から施行)

(宇治市教育研究所条例の廃止)

2 宇治市教育研究所条例(平成2年宇治市条例第10号)は、廃止する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年条例第34号)

この条例中別表の改正規定のうち第3ホールに係る部分は平成25年1月1日から、同表の改正規定のうち第3会議室に係る部分は平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市生涯学習センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

使用時間

施設名

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

第1ホール

7,300円

9,700円

11,700円

15,600円

19,300円

23,300円

第2ホール

4,800円

6,600円

7,800円

10,500円

13,000円

15,700円

第3ホール

全部使用

4,000円

5,400円

6,600円

8,600円

11,000円

13,200円

部分使用

2,000円

2,700円

3,300円

4,300円

5,500円

6,600円

第1会議室

1,500円

2,000円

2,300円

3,200円

4,000円

4,700円

第2会議室

1,300円

1,800円

2,200円

2,800円

3,600円

4,300円

調理実習室

3,000円

4,100円

4,800円

6,500円

8,000円

9,700円

創作室

2,300円

3,100円

3,700円

5,100円

6,200円

7,600円

備考

1 冷房又は暖房の装置を使用する場合は、この表に定める額に10分の3を乗じて得た額を加算する。

2 冷房又は暖房の実施時期は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 冷房 6月15日から9月30日まで

(2) 暖房 11月20日から翌年3月31日まで

3 土曜日、日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)において使用する場合は、この表に定める額に10分の3を乗じて得た額を加算する。

4 使用者が入場料その他の料金を徴収する場合及び営業の宣伝その他の営利の目的をもつて使用する場合は、この表に定める額(前項の規定の適用がある場合は、同項の規定により算定した額)に1を乗じて得た額を加算する。

5 使用時間の延長は、1時間を限度とし、延長時間が30分を超えた場合は、この表に定める額(前2項の規定の適用がある場合は、これらの規定により算定した額)に10分の3を乗じて得た額を加算する。ただし、午後10時以降の時間延長は認めない。

6 第1項又は前3項の規定により算定した額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。

宇治市生涯学習センター条例

平成5年12月27日 条例第30号

(平成30年7月1日施行)