○笠取地区スクールバス運行規則
昭和54年6月8日
教育委員会規則第5号
昭和50年8月5日教育委員会規則第5号(制定)
(趣旨)
第1条 この規則は、笠取地区スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行に関して、適正な使用を期するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 スクールバスの管理は、学校管理課長が行うものとする。
(使用範囲)
第3条 スクールバスの使用範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 木幡中学校および高等学校等に通学する笠取小学校・笠取第二小学校通学区域内の生徒の登下校
(2) 笠取小学校および笠取第二小学校に通学する児童の登下校
(3) その他教育長が必要と認めたとき。
(運行路線)
第4条 スクールバスの運転者(以下「運転者」という。)は、あらかじめ教育長が定める運行路線を運行しなければならない。
2 前項に定める運行路線が通行不能である場合、危険な場合等においては、直ちに運転者は学校管理課長に報告し、指示を受けるものとする。
(運転者の義務)
第5条 運転者は、スクールバスの運行に支障のないよう点検・整備に留意し、安全運転につとめなければならない。
(運行記録)
第6条 運転者は、スクールバスの運行の都度スクールバス運行記録簿(別記様式)に必要事項を記入し、当該月分について翌月の5日までに学校管理課長の確認を受けなければならない。
(事故処理)
第7条 交通事故等が発生したときは、運転者は速やかに適切な措置を講じるとともに、直ちに学校管理課長及び安全運転管理者に報告し、指示を受けるものとする。
(損害の弁償)
第8条 スクールバス運行中における交通違反等の経費については、運転者の負担とする。
(その他必要な事項)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成31年教育委員会規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(別記様式)