○宇治市就学支援委員会規則

昭和57年12月28日

教育委員会規則第13号

(目的及び設置)

第1条 本市に居住する障害のある児童、生徒及び就学前の幼児に対し、これらの者の障害の状態、教育上必要な支援の内容等を勘案して就学支援を行うため、宇治市就学支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 就学に係る教育相談

(2) 就学後の教育的支援についての助言

(3) 就学に係る調査及び資料の収集

(4) 就学に係る諸検査の実施

(5) 特別支援教育についての啓発

(6) 学校その他関係機関との連携

(7) その他委員会が前条の目的を達成するために必要があると認める事務

(組織)

第3条 委員会は、委員70人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(1) 宇治市立の幼稚園、小学校及び中学校の教職員

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長、副会長及び庶務)

第5条 委員会に会長、副会長2人及び庶務2人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する副会長がその職務を代理する。

5 庶務は、会長が委員の中から選任し、会務を処理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、年2回以上会長が招集する。

2 委員会の会議の議長は、会長がその都度委員会に諮つて定める。

3 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、委員会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会の会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第8条 委員会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、会長の命を受け、専門的事項の調査、研究等を行うものとする。

3 部会は、委員会の委員のうちから会長が指名する者をもつて組織する。

4 部会に部会長を置き、部会の委員の互選により定める。

5 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。

(役員会)

第9条 委員会に役員会を置く。

2 役員会は、委員会の円滑な運営を図るとともに、部会との連絡調整を行う。

3 役員会は、会長、副会長及び庶務並びに部会長をもつて組織する。

(事務)

第10条 委員会の事務は、教育部教育支援センター学校教育課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て会長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成14年8月に任命される委員の任期に係る第4条第1項の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは、「平成15年3月31日まで」とする。

(昭和58年教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教育委員会規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年教育委員会規則第8号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成19年教育委員会規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年教育委員会規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

宇治市就学支援委員会規則

昭和57年12月28日 教育委員会規則第13号

(令和2年3月18日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和57年12月28日 教育委員会規則第13号
昭和58年3月25日 教育委員会規則第3号
平成11年3月30日 教育委員会規則第1号
平成14年7月30日 教育委員会規則第8号
平成19年3月29日 教育委員会規則第2号
平成26年3月31日 教育委員会規則第4号
平成31年3月29日 教育委員会規則第3号
令和2年3月18日 教育委員会規則第2号