○宇治市就学援助規則
昭和55年11月28日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、経済的理由により就学困難と認められる児童若しくは生徒又は就学予定者の保護者等(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童若しくは生徒又は就学予定者と同居して、これを監護及び教育をし、かつ、その生計を維持するものをいう。以下同じ。)に対し援助を行うについて、必要な事項を定めるものとする。
(援助の受給資格)
第2条 この規則による援助(以下「就学援助」という。)を受けることができる者は、宇治市立の小学校及び中学校に在学する児童及び生徒又は就学予定者(翌年度に宇治市立の小学校への就学を予定している者をいう。以下同じ。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものの保護者等とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている世帯の児童又は生徒(以下「要保護児童・生徒」という。)
(2) 教育長が別に定める基準により、前号に準ずる程度に困窮していると認められる世帯の児童若しくは生徒又は就学予定者
(1) 学用品費
(2) 通学用品費(第1学年の児童及び生徒に係る経費を除く。)
(3) 新入学児童・生徒学用品費等
(4) 通学費
(5) 泊を伴う校外活動費
(6) 泊を伴わない校外活動費
(7) 修学旅行費
(8) 体育実技用具費
(9) 学校給食費
(10) 医療費
(11) オンライン学習通信費(宇治市教育委員会が貸与するモバイルルーターに係る通信費に限る。)
(申請)
第4条 就学援助を受けようとする保護者等は、就学援助費受給申請書により児童又は生徒の在学する学校の校長を通じて教育長に申請しなければならない。
(1) 就学援助費収入額・需要額調書
(2) 第2条第2号に規定する世帯に属する者の前年(1月から3月までの間に申請書を提出する場合は、前々年)の課税証明書
(3) その他教育長が必要があると認める書類
(決定の取消し)
第6条 教育長は、就学援助を受けている者が第2条に規定する受給資格を有しなくなつたときは、就学援助の決定を取り消すものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育長が定める。
附則
この規則は、昭和55年12月1日から施行する。
附則(昭和56年教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年教育委員会規則第15号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成19年教育委員会規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教育委員会規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年教育委員会規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教育委員会規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。